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借金がかさむと支払いが苦しくなって、どうしても滞納してしまいがちです。
すると借入先から電話やはがき、封書などで次々に督促が来るのでプレッシャーを感じている方も多いでしょう。
そんなとき、司法書士に債務整理を依頼すると督促が止まります。
債権者からの督促にストレスを感じている方、家族に見られたくない方は早めに司法書士へ債務整理を依頼しましょう。
今回は司法書士へ債務整理を依頼したら貸金業者からの督促が止まる理由やご相談方法をご説明します。
なぜ司法書士に債務整理を依頼したら債権者から督促が来なくなるのでしょうか?
その答えは「貸金業法」にあります。
貸金業法は貸金業者の営業方法や登録制度などについて規定する法律です。
貸金業者が無秩序に取立を行うと債務者に不利益が及ぶ可能性があるので、貸金業法は貸金業者の「取立方法」を規制しています(貸金業法21条1項各号)。
たとえば深夜早朝の取立、正当な理由なしに勤務先へ取り立てを行う、貼紙などの嫌がらせ行為、無関係な親族などへの取り立てなどは禁止されています。
その中に以下のような条文があります。
貸金業法21条1項9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
つまり債務者が司法書士などの専門家に債務整理を依頼したら、貸金業者は「電話」「電報」「FAX」「訪問」などの方法で支払いを要求してはなりません。
貸金業法に違反すると、業者は所轄庁から業務停止などの行政処分を受ける可能性がありますし、悪質な場合には登録を取り消されたり、刑事事件になって罰則が適用されたりする可能性もあり、大きなリスクが発生します。。
よって貸金業者は司法書士からの受任通知を受け取ると、すぐに督促を辞めるのです。
なお銀行などの金融機関は貸金業者ではありませんが、貸金業法の規定にならって司法書士の介入後は取り立てをしない対応をとっています。
司法書士に依頼して債権者からの取り立てが止まるメリットは主に以下の2つです。
精神的に楽になる
毎日のように多数の債権者から取り立てが来ると精神的に疲弊するでしょう。
司法書士に依頼して取り立てがまったく来なくなれば電話や郵便に怯える必要もなくなり、安心して生活できます。
家族に知られる危険が低下する
ご家族と同居していて借金をご家族に秘密にしている場合、債権者からの郵便物が届くと家族に見られて知られてしまうリスクが高まります。
司法書士に依頼すれば自宅への郵便物や電話がなくなるので、同居の家族に知られる危険は大きく低下するでしょう。
ご家族に借金問題を話していない方は、一刻も早く司法書士へ債務整理を依頼するようお勧めします。
司法書士に債務整理を依頼したら支払いもストップする
司法書士に債務整理を依頼すると、督促が止まるだけではなく「支払い」も一時的にストップします。
一時的に「借金がないのと同じ状態」になるのです。これまで支払いに充てていたお金が家計の中で浮いてくるので、家賃や教育費、司法書士費用などの有用な用途に利用できるでしょう。
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