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自己破産の同廃事件(同時廃止事件)と管財事件について

自己破産には「同廃事件(同時廃止事件)」と「管財事件」の2種類があります。

手続きの流れや期間、費用などの点で大きな違いがあるので、破産を検討しているならそれぞれについての知識を持っておきましょう。

自己破産の同廃事件と管財事件の違い、選択基準について解説します。

目次

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1.同廃事件とは

同廃事件とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止(終了)される、簡易な破産手続きです。

「同時廃止」を略して「同廃」といっているため、「同時廃止」といわれるケースもよくあります。

破産手続きでは、破産者の財産を換価して債権者に配当するのが原則です。しかし財産がほとんどない方の場合、換価や配当が明らかに不可能です。そういった場合、わざわざ破産管財人を選任せず、はじめから手続きを廃止する方が効率的なので、同時廃止になります。

2.管財事件とは

管財事件は、破産手続開始決定後に破産管財人が選任されて、換価や配当を行う原則的な破産手続きです。

破産者手続き開始決定があると、破産者の財産を破産管財人が預かり、現金化を進めます。

現金化が終了したら債権者へ配当し、ようやく破産手続きが終了します。

破産者に一定以上の財産があって換価できる見込みがあると、管財事件が選択されます。

3.同廃事件と管財事件の違い

同廃事件と管財事件には、以下のような違いがあります。

 

3-1.破産管財人が選任されるかどうか

同廃事件の場合、破産管財人は選任されません。

管財事件の場合には破産管財人が選任されて、破産手続きに関与します。なお破産管財人の役割は、換価や配当だけではありません。破産者を免責させてもよいかどうかについて意見を出す役割を負っているので、破産者にとっても非常に重要な人物といえます。

 

3-2.債権者集会が開かれるかどうか

管財事件になると、破産手続開始決定後に月1回程度、裁判所で債権者集会が開かれます。破産者も毎回出席しなければなりません。

同廃事件であれば債権者集会は開かれません。

 

3-3.期間

同廃事件の場合、破産手続開始決定後、免責決定がおりるまで1~2ヶ月程度です。

管財事件になると、破産手続開始決定後、免責決定がおりるまで6ヶ月程度はかかりますし、財産状況が複雑なケースなどであればさらに長い期間がかかる可能性もあります。

 

3-4.費用

同廃事件と管財事件とでは、費用も大きく変わってきます。

自己破産にかかる費用には「裁判所へ払う費用」と「司法書士などの専門家へ払う費用」の2種類があります。

同廃事件の場合、上記の両方が低額です。裁判所に払う費用は2万円弱ですし、専門家の費用は15~30万円程度が相場となっています。両方合わせても20万円以内で収まるケースもよくあります。

管財事件の場合、裁判所の費用も専門家の費用も高額になります。特に「破産管財人の予納金」が高額で最低20万円はかかり、ときには50万円以上にもなります。

また手間がかかる分、司法書士や弁護士の専門家報酬も高額になり、30万円~50万円程度かかる事務所も多数あります。

管財事件となったら自己破産にかかる費用の総額が80万円以上になるケースも少なくありません。

 

3-5.財産がなくなるかどうか

同廃事件と管財事件では「財産がなくなるかどうか」も異なります。

同廃事件の場合、破産者の財産に影響はありません。預金や車、保険などの財産は失わず、もったまま破産できます。

管財事件になると、一定以上の財産は失われます。保険を解約しなければならなかったり、不動産や車などを売却しなければならなかったりして、手元に残せるのは生活に必要な最低限の財産のみです。

なお同時廃止事件でも管財事件でも、手元残せる「限度額」は同じです。同時廃止になったからといって多くの財産を残せるという意味ではありません。同廃事件の場合、もともと財産額が少なく限度額以下なので、換価の必要がないだけです。

 

3-6.破産者にかかる負担

同時廃止事件と管財事件を比べると、破産者にかかる負担は圧倒的に同廃事件の方が小さくなります。

費用も安く済みますし、裁判所へ行く回数も少なく早期に免責許可決定をうけられるからです。

4.同廃事件と管財事件の選択基準

同廃事件と管財事件の選択基準は概ね以下の通りとなっています。

 

4-1.財産が一定額を超えるかどうか

財産が一定額を超えると管財事件になります。

現金であれば99万円が基準となり、その他の預金などの資産については個別に裁判所が基準となる評価額を定めています。

具体的にいくらが基準となるかは地域ごとに異なるので、地元の司法書士などの専門家へ尋ねてみてください。

 

4-2.重大な免責不許可事由があるかどうか

財産が少なくても、重大な免責不許可事由があると管財事件になります。破産管財人が「本当に免責させてよいか」慎重に観察するためです。

たとえば浪費やギャンブル、投機行為などで高額な借金をしてしまったケースなどでは、財産がまったくなくても管財事件になる可能性があります。

 

自己破産するとき、同時廃止になった方が破産者にとってはメリットが大きくなります。

どちらになりそうか事前に知りたいときには、債務整理に詳しい専門家へ尋ねてみましょう。当事務所でも自己破産をはじめとした債務整理の取扱実績が高いので、お気軽にご相談ください。

 

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