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自己破産するときには、「審尋」という手続きが行われるケースがあります。
審尋とは、裁判所で裁判官が破産者と面談をしていろいろな質問をする手続きです。
「破産審尋」と「免責審尋」という2種類の審尋があります。
今回は自己破産で行われる可能性のある2種類の審尋と、対応ポイントをお知らせします。
免責審尋は、破産手続きが廃止、終結したあとに「破産者を免責させてもよいか」判断するために行われます。
破産手続きが終了すると、裁判官は破産者を免責するかどうか決めなければなりません。
その判断材料とするために、破産者を裁判所へ呼び出して免責審尋を行い、いろいろな質問をするのです。
免責審尋で聞かれること
・現在、まだ借金が免除された状態ではないことを理解しているか
・今後、どういったことに注意して生活しようと考えているか
・もう借金しないといえる理由
・今までの生活とは変えていきたいところなど
免責審尋の結果、特段問題がなかったら「免責許可決定」が出て、負債の支払い義務が免除されます。
免責審尋の2つの方法
免責審尋には、以下の2つの方法があります。
集団審尋
集団審尋とは、裁判所の1つの部屋に多数の破産者を集めて、集団で審尋を行う方法です。
日々たくさんの破産申立があるため、一人ひとりを個別に審尋していると裁判所のリソースが足りなくなってしまいます。
そこで、特に問題のなさそうな破産者については集団で審尋を行い、時間や場所、裁判官のリソースを節約しています。
集団審尋の場合、裁判官から出席した破産者に対し、簡単に質問が行われます。
裁判官から質問されたら答えなければなりませんが、人数が多い場合には順番がまわってこず、まったく発言しないままに終わるケースもあります。
個別審尋
個別審尋は、裁判官と破産者の1対1で行われる審尋です。
裁判官から個別にいくつかの質問をされるので、的確に答えなければなりません。
個別審尋が行われるのは、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由が疑われる場合などです。
なお裁判所や事案によっては免責審尋も省略されて行われないケースがあります。その場合、破産手続きの廃止後、待っていたら免責許可決定がおります。
破産審尋でも免責審尋でも、裁判官は重大な決定を行うために審尋を実施しています。
破産者としては、以下のようなことに注意して臨みましょう。
遅れずに出席する
裁判所の指定した日時に遅れてはなりません。
日時は事前に裁判所から通知されます。どうしても出席できない日が指定されたら、連絡を入れて変更をお願いしましょう。
遅れたり出席しなかったりすると、不利益に評価されて破産に失敗する可能性があります。
必ず余裕をもって早めに裁判所へ行くようにしてください。
嘘をつかない、あいまいな答えをしない
裁判官から質問をされたとき、嘘をついてはなりません。
たとえば債権者が漏れていたときに「他に債権者はいません」と答えたり、「他に財産があるのではないか?」と指摘されたとき、本当はあるのに「ありません」などと言ったりしてはなりません。後に重大な問題が生じる可能性があります。
記憶があいまいなことについて、憶測で無理に答えるのもおすすめしません。
事実と違っていたことが判明したときに、問題が発生する可能性があります。
事前に準備しておく
審尋に臨む際には、事前準備を行いましょう。特に個別で免責審尋が行われるときには、裁判官も問題意識を持っている可能性が高いですし、1対1で直接質問されるので答えざるを得ません。
司法書士に自己破産を依頼した場合には、司法書士が事前準備やリハーサルをサポートします。司法書士は審尋が行われる部屋には入ることはできませんが、裁判所まで同行して見守ることは可能です。
きちんと用意しておけば、審尋を過剰に心配する必要はありません。まずはお気軽に司法書士までご相談ください。
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