〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1SAKURA-N3
受付時間
個人事業主が自己破産するときには、会社員の場合とは異なる問題が多数あるので注意しなければなりません。
・管財事件になるケースが大多数
・事業を継続できない可能性がある
・費用が高額になる可能性がある
・売掛金や買掛金の扱い
上記のようなことを知っていると、安心して破産に取り組みやすくなるでしょう。
今回は個人事業主が自己破産するときに必要な知識を、司法書士が対策方法も踏まえてお伝えします。
個人事業主が自己破産すると、事業継続できるかどうかが気になるでしょう。
法律上、破産後の事業継続を制限する規定はありません。
ただし以下のような事情により事実上、事業継続が難しくなる可能性があります。
事業用財産が処分されてしまう
自己破産すると、生活に必要な最低限度を超える資産が処分されます。
個人事業主の事業用財産も、価値があれば処分対象となってしまいます。
商品在庫、機械や器具、設備などが失われると、事業継続が困難となってしまう方も多数おられます。
事業に必要な契約が解除される
自己破産すると、事務所や事業所等の賃貸借契約が解除されますし、従業員との雇用契約も解除されてしまいます。
取引先の信用を失って手続き後に取引してもらえなくなるケースも多く、リース物件も回収されて、事業継続できなくなる事例が少なくありません。
融資の審査にとおらない
自己破産すると個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリストの状態になります。すると、銀行や公庫などから融資を受けられないので、運転資金を用意できず、廃業せざるを得ないリスクが高まります。
売掛金は財産になる
破産手続開始決定時に未回収の売掛金があると、個人事業主の「財産」として扱われます。
管財人が直接取引先へ請求して回収し、債権者へ配当するので、取引先へは破産した事実を知られるでしょう。
ただし破産手続開始決定前に自分で回収した売掛金や開始決定後に新たに契約を締結して発生した売掛金は、換価の対象になりません。
買掛金は負債になる
買掛金は、ローンと同様に「負債」扱いとなります。
自己破産手続きではすべての債権者を対象としなければならないので、取引先への支払いもしてはなりません。司法書士や裁判所から通知が送られるので、取引先には自己破産を知られてしまうでしょう。その後の取引は困難となるケースもよくあります。
〒060-0003
北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1
SAKURA-N3
・JR 札幌駅西口から徒歩10分
・地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
・地下鉄 西11丁目駅4番出口から徒歩12分
・地下鉄 大通駅から徒歩14分
・市電
駐車場:お近くのコインパーキングをご利用ください。
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日