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個人事業主が自己破産するときの注意点|事業継続や費用、対策方法について
 

個人事業主が自己破産するときには、会社員の場合とは異なる問題が多数あるので注意しなければなりません。

・管財事件になるケースが大多数

・事業を継続できない可能性がある

・費用が高額になる可能性がある

・売掛金や買掛金の扱い

上記のようなことを知っていると、安心して破産に取り組みやすくなるでしょう。

今回は個人事業主が自己破産するときに必要な知識を、司法書士が対策方法も踏まえてお伝えします。

1.個人事業主が自己破産すると原則「管財事件」になる

自己破産手続きには同時廃止と管財事件の2種類があります。

同時廃止になると破産管財人が選任されず期間も短くて済むため、破産者にとっては負担が軽くなります。

個人事業主の場合、同時廃止にはならず「管財事件」が選択されるケースが多数となっています。個人事業主には、生活に必要な財産だけではなく事業用の財産や負債があることも多く、売掛金や買掛金の処理なども複雑になるためです。

管財事件になると、破産管財人が選任されて破産者の財産を現金化し、債権者へ配当します。

手続きにも最低6ヶ月程度がかかるケースが多く、管財予納金も払わねばなりません。

2.個人事業主の自己破産の流れ

STEP1 司法書士などの専門家へ依頼

STEP2 司法書士が受任通知を発送、必要書類を集める

STEP3 申立と破産手続開始決定

STEP4 管財人が換価を進める

STEP5 債権者集会

STEP6 破産手続の終了

STEP7 免責許可決定

依頼してから最終的に免責許可決定が降りて負債が免除されるまで、8ヶ月程度はみておくべきです。

3.事業継続が難しくなる理由

個人事業主が自己破産すると、事業継続できるかどうかが気になるでしょう。

法律上、破産後の事業継続を制限する規定はありません。

ただし以下のような事情により事実上、事業継続が難しくなる可能性があります。

 

事業用財産が処分されてしまう

自己破産すると、生活に必要な最低限度を超える資産が処分されます。

個人事業主の事業用財産も、価値があれば処分対象となってしまいます。

商品在庫、機械や器具、設備などが失われると、事業継続が困難となってしまう方も多数おられます。

 

事業に必要な契約が解除される

自己破産すると、事務所や事業所等の賃貸借契約が解除されますし、従業員との雇用契約も解除されてしまいます。

取引先の信用を失って手続き後に取引してもらえなくなるケースも多く、リース物件も回収されて、事業継続できなくなる事例が少なくありません。

 

融資の審査にとおらない

自己破産すると個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリストの状態になります。すると、銀行や公庫などから融資を受けられないので、運転資金を用意できず、廃業せざるを得ないリスクが高まります。

4.破産しても事業継続できる場合

個人事業主であっても以下のような事業形態であれば、継続できる可能性が高くなります。

 

事業所を賃借していない

事業所を借りておらず自宅営業の場合、破産しても仕事の場所がなくなりません。

 

従業員を雇用していない

1人で事業を営んでいる場合、自己破産をしてもマンパワーが減少しません。

また破産後に外注したりアルバイトを雇ったりするのは自由です。

 

在庫や高額な設備、機械類などを使っていない

換価対象となるものがなければ事業用の財産が失われないので破産後も継続できます。

なお農業従事者の農具や漁業従事者の漁具などの事業に必須の資産は、破産しても手元に残せます。

5.個人事業主が自己破産するときにかかる費用

申立にかかる費用

印紙代が1,500円、郵便切手代が数千円、官報公告費用が1~2万円程度かかります。

 

管財予納金

管財人に対し、50万円程度の予納金を納める必要があります。

 

司法書士や弁護士の費用

司法書士や弁護士に依頼すると、30~60万円程度の費用がかかります。

 

合計すると90万円~100万円以上の金額になるケースも多々あります。個人事業主が自己破産するなら、ある程度現金を手元に残しておく必要があるといえるでしょう。

 

6.売掛金や買掛金の取り扱い

売掛金は財産になる

破産手続開始決定時に未回収の売掛金があると、個人事業主の「財産」として扱われます。

管財人が直接取引先へ請求して回収し、債権者へ配当するので、取引先へは破産した事実を知られるでしょう。

ただし破産手続開始決定前に自分で回収した売掛金や開始決定後に新たに契約を締結して発生した売掛金は、換価の対象になりません。

 

買掛金は負債になる

買掛金は、ローンと同様に「負債」扱いとなります。

自己破産手続きではすべての債権者を対象としなければならないので、取引先への支払いもしてはなりません。司法書士や裁判所から通知が送られるので、取引先には自己破産を知られてしまうでしょう。その後の取引は困難となるケースもよくあります。

7.個人事業主が事業に必要な財産を残す方法

法律上「事業に欠くことができない財産」は差し押さえ禁止財産なので、破産しても換価されません。

たとえば技術者や職人などの人が使っている道具や器具類は手元に残せる可能性が高いので、個別に専門家へ相談してみましょう。

売掛金債権などであっても「どうしても生活に必要」であれば自由財産拡張の申立をして、換価を防げる可能性があります。

 

個人事業主が自己破産するときにはさまざまな点に注意しなければなりません。リスクを避けるため、個人再生を選択すべきケースもあります。

札幌エリアの事業者さまで破産を検討されているなら、お気軽に司法書士までご相談ください。

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