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自己破産でよくある12の誤解

自己破産については、誤解されているケースが非常によくあります。

「自己破産したら人生が終わる」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

しかし実際には自己破産のネガティブ要素はほとんどが誤解です。正確な知識を持って正しい選択をしましょう。

自己破産でよくある誤解や「実際にはどうなのか」、債務整理に詳しい司法書士がお伝えします。

1.家具家電まで、何もかも失う

「自己破産すると、家具家電や生活用品のすべてを失う」

そう考えている方がいますが、誤解です。

自己破産をしても現金なら99万円まで所持できますし、経済的価値の低い家具や家電などは換価対象になりません。預貯金や保険、車などの一定以下の価値であれば持ったまま破産できます。

破産手続きの中でも「同時廃止」になれば、まったく財産を失いません。また破産手続開始決定後に得た財産は本人のものになるので、財産が失われるのも一時的です。

2.選挙権がなくなる

自己破産をしても選挙権に影響はありません。被選挙権も失われないので、議員に立候補することも可能です。

3.家族や会社、友人知人に知れ渡る

「自己破産をすると家族や会社、親戚、友人知人に知れ渡る」

これも誤解です。

会社や友人知人、親戚など同居していない人にはほとんど知られるきっかけがありません。

同居の家族には知られる可能性もありますが、工夫次第で知られないようにもできます。

実際、同居の配偶者や親、子どもに知られず破産している方も少なくありません。

4.戸籍や免許証などの公的書類に掲載される

自己破産をしても戸籍や住民票、免許証、パスポートなどの公的書類に一切の記載はされません。これらの書類をみても破産経験者かどうかはわからないので、安心しましょう。

 

5.海外旅行できなくなる

「自己破産すると海外旅行できなくなる」

そう思いこんでいる方もいますが誤解です。

確かに管財事件になると、一時的には海外旅行が制限されます。ただ無事に免責決定が降りれば制限が解除されますし、制限期間中も裁判所の許可があれば海外渡航できます。

制限期間も6~8ヶ月程度であり、その期間をすぎればもとのように海外旅行も転居も自由にできます。

 

6.賃貸アパートを借りられなくなる

「自己破産すると、賃貸アパートの審査に通らなくなる」

これも誤解です。

確かに破産後はローンやクレジットの審査に通らないブラックリスト状態になりますが、不動産の審査には影響ありません。

ただし信販系の保証会社が入る物件については、保証会社の審査に通らない可能性があります。破産後は保証会社を使わない物件か、使うとしても信販系以外の保証会社を入れる物件を選びましょう。

 

7.携帯電話を使えなくなる

「自己破産するとスマホや携帯電話を使えなくなる」

そう考えている方もいますが誤解です。

自己破産しても、「通信契約」自体は可能です。自前の端末があれば、携帯電話会社と契約して通常とおり、スマホやインターネットを利用できます。

ただし「端末代の分割払い」ができなくなります。端末については一括払いするか、すでに用意してある端末を使って契約しましょう。

 

8.証券口座開設や株の取引ができなくなる

自己破産をしても、証券口座の開設や株式、FXなどの取引は可能です。

金融商品の取引に関して個人信用情報を照会される可能性はありません。

9.家族に請求される

「自己破産すると、代わりに家族へ請求されるのではないか?」

不安を感じる方もいますが、こういった危険もありません。

家族は借り入れた本人ではないので、返済義務はありませんし借入先も督促してきません。

夫や妻、親や子どもに迷惑をかける心配はないので安心しましょう。

ただし家族が「保証人」や「連帯保証人」になっている場合、自己破産すると家族へ請求されます。

そういった特殊事情がない限り、家族に迷惑をかけることはありません。

10.給料を差し押さえられる

「自己破産すると給料を差し押さえられて生活できなくなる」

このように考えている方もいますが誤解です。

自己破産をしても給料は差し押さえられません。

むしろ破産手続開始決定が出たら、給料差し押さえが自動的に解除されたり停止を求めたりできます。また破産手続開始決定後のあらたな給与差し押さえは禁止されているので、差し押さえを受けるリスクをなくせます。

借金滞納による給与差し押さえをおそれているなら、むしろ早めに自己破産すべきといえるでしょう。

11.家やアパートから追い出される

自己破産しても、家やアパートから追い出されるとは限りません。

賃貸物件の場合、きちんと家賃を払っていれば大家は契約解除できないのでそのまま住めます。

破産者名義の持ち家の場合には売却して債権者へ配当されるので、いずれは出ていく必要があります。家族名義であればそのまま住めます。

12.解雇される

自己破産しても解雇されません。

自己破産はプライベートな事情であり、解雇理由にならないからです。

そもそも自己破産を会社に知られる可能性が低いですし、仮に知られたとしてもきちんと仕事をこなしていれば、解雇される心配は不要です。

自己破産についてはたくさんの誤解があります。わからないことがあって不安なときにはお気軽に司法書士までご相談ください。

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