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自己破産で家族に迷惑がかかる?

「自己破産すると、家族に迷惑をかけるのではないか?」

と心配になる方からのご相談がとても多いです。

結論として、自己破産しても家族へ直接的な迷惑をかけるケースはほとんどありません。中には家族に知られないまま自己破産している人もいます。

ただし間接的に影響してしまう可能性もあるので、正しい知識をもっておきましょう。

今回は自己破産すると家族に迷惑をかける可能性があるのか、どういった場合にどのような影響があるのか、司法書士が解説します。

1.家族には借金返済義務がない

自己破産をすると、家族に借金の督促が来るのではないか?と不安を感じる方が多いのですが、家族には督促されません。

借金返済義務は基本的に借金した本人のみに及ぶものだからです。

配偶者や親子、兄弟などの親族だからといって支払い義務はありません。

ただし家族が「保証人」や「連帯保証人」になっていたら、本人が支払わないときに代わりに支払う義務を負います。

家族だからではなく、保証しているために支払い義務が発生してしまうのです。

2.家族はブラックリストにならない

自己破産をすると、本人はいわゆる「ブラックリスト」の状態となり、ローンやクレジットを利用できなくなります。ブラックリストとは、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットの審査に通らなくなった状態です。

ときどき「同居している家族もブラックリストになるのでは?」と心配される方がおられますが、自己破産によって家族がブラックリスト状態になる可能性はありません。

個人信用情報は、「個人」ごとに管理されているからです。

自己破産によって事故情報が登録されるのは、本人だけです。家族が延滞や債務整理をしていないなら、家族の個人信用情報に影響はありません。

自己破産しても、家族はローンを組めてクレジットカードも利用でき、分割払いも可能です。

3.家族の結婚や就職にも影響がない

自己破産すると、子どもの結婚や就職に悪影響を及ぼすのでは?と心配する声も聞かれます。

しかし自己破産による子どもの結婚や就職への影響はありません。

そもそも破産と結婚や就職には何の関係もないからです。

子どもの結婚相手や就職先の企業に、親の自己破産を知られる可能性はほぼありません。

なお破産者本人についても、結婚や就職に対する悪影響はほぼないといえます。

本人の場合、自己破産手続き中は一部の仕事ができなくなりますが、無事に免責決定が確定するとどのような職業にも自由に就ける状態に戻ります。

4.家族の資産はなくならない

自己破産をすると、家族の預金や車などの資産もなくなるのでは?と心配する方もおられますが、これについても心配不要です。

自己破産によって失われるのは破産者本人の財産だけであり、家族名義の資産には影響がありません。家や車が家族名義であればそのまま残せますし、家族名義の預金や保険も解約する必要はありません。

ただし破産前に財産隠し目的で家族名義に換えた場合などには、財産が換価対象となって失われます。財産隠しをすると免責不許可事由となって負債の免除を受けられなくなる可能性もあるので、絶対にやってはいけません。

5.周囲に知られて肩身の狭い思いをさせることもない

自己破産すると、近所の人や会社、学校関係の人に知られて家族にも肩身の狭い思いをさせるのでは?と心配される方もいます。

しかし、こういった心配も不要です。自己破産が近隣の人や親戚、会社や学校の人などに通知される制度はありません。

確かに「官報」という機関誌には情報掲載されます。しかし官報の破産者情報をチェックしている人はほとんどいないので、官報公告が原因で破産を知られる心配はまずないといえるでしょう。

6.家族に間接的な影響が及ぶケース

自己破産をすると、家族に以下のような間接的な影響が及ぶ可能性があります。

 

6-1.破産者名義の家や車がなくなる

破産すると、本人名義の財産が失われます。破産者名義の家に住んでいたら、家族も引っ越しせざるを得ません。車の無くなる可能性がありますし、破産者名義で積み立てていた預金や保険も失われる可能性があります。

 

6-2.破産者が住宅ローンを利用できない

破産すると、本人はいわゆるブラックリスト状態となり、ローンやクレジットを利用できなくなります。

一家の大黒柱が破産すると、住宅ローンを組めなくなって自宅購入が難しくなる可能性が高いでしょう。一家のライフプランの見直しが必要となる可能性があります。

 

6-3.破産者がクレジットカードを利用できなくなる

破産すると、本人はクレジットカードを作れませんし、今まで使っていたカードも解約されます。破産者が本会員となって夫や妻へ家族カードを渡していた場合、家族カードも使えなくなってしまいます。

破産する前に、家族カードを止められることを伝えておきましょう。破産後は5年程度カードを作れなくなるので、その間は家族にカードを作ってもらって使わせてもらうなどの対応が必要となります。

 

自己破産をしても、家族に迷惑をかけないで済むケースが多数です。どうしても処分したくない財産がある場合には、個人再生や任意整理で解決する方法もあります。

札幌で借金に困ったときには、司法書士がベストな解決方法をご提案しますので、ぜひとも一度ご相談ください。

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