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「自己破産すると、家族に迷惑をかけるのではないか?」
と心配になる方からのご相談がとても多いです。
結論として、自己破産しても家族へ直接的な迷惑をかけるケースはほとんどありません。中には家族に知られないまま自己破産している人もいます。
ただし間接的に影響してしまう可能性もあるので、正しい知識をもっておきましょう。
今回は自己破産すると家族に迷惑をかける可能性があるのか、どういった場合にどのような影響があるのか、司法書士が解説します。
自己破産をすると、本人はいわゆる「ブラックリスト」の状態となり、ローンやクレジットを利用できなくなります。ブラックリストとは、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットの審査に通らなくなった状態です。
ときどき「同居している家族もブラックリストになるのでは?」と心配される方がおられますが、自己破産によって家族がブラックリスト状態になる可能性はありません。
個人信用情報は、「個人」ごとに管理されているからです。
自己破産によって事故情報が登録されるのは、本人だけです。家族が延滞や債務整理をしていないなら、家族の個人信用情報に影響はありません。
自己破産しても、家族はローンを組めてクレジットカードも利用でき、分割払いも可能です。
自己破産をすると、家族に以下のような間接的な影響が及ぶ可能性があります。
6-1.破産者名義の家や車がなくなる
破産すると、本人名義の財産が失われます。破産者名義の家に住んでいたら、家族も引っ越しせざるを得ません。車の無くなる可能性がありますし、破産者名義で積み立てていた預金や保険も失われる可能性があります。
6-2.破産者が住宅ローンを利用できない
破産すると、本人はいわゆるブラックリスト状態となり、ローンやクレジットを利用できなくなります。
一家の大黒柱が破産すると、住宅ローンを組めなくなって自宅購入が難しくなる可能性が高いでしょう。一家のライフプランの見直しが必要となる可能性があります。
6-3.破産者がクレジットカードを利用できなくなる
破産すると、本人はクレジットカードを作れませんし、今まで使っていたカードも解約されます。破産者が本会員となって夫や妻へ家族カードを渡していた場合、家族カードも使えなくなってしまいます。
破産する前に、家族カードを止められることを伝えておきましょう。破産後は5年程度カードを作れなくなるので、その間は家族にカードを作ってもらって使わせてもらうなどの対応が必要となります。
自己破産をしても、家族に迷惑をかけないで済むケースが多数です。どうしても処分したくない財産がある場合には、個人再生や任意整理で解決する方法もあります。
札幌で借金に困ったときには、司法書士がベストな解決方法をご提案しますので、ぜひとも一度ご相談ください。
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