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個人再生業務

借金の返済が苦しい方へ

  • カードローンやリボ払いの返済が苦しいいくら返済してもリボ払いから抜け出せない・・・
  • 借金を減額してもらいたい借金を返済して家族との関係を修復してたい・・・
  • 返済が厳しいが自己破産は避けたい・・・
  • 財産を失いたくない・・・
  • 住宅ローンを滞納してしまったが、マイホームを手放したくない・・・

カードローンやクレジットカード、住宅ローンなどの返済にお困りの場合、個人再生をすれば借金額を大きく減額できて、解決できる可能性があります。

個人再生は自己破産と異なり、財産が失われない債務整理の手続きです。住宅ローン返済中の方も、家を失わずに借金を減額できるケースが多くメリットがたくさんあります。

 

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所は、あなたの生活再建を一番に考えます。正確かつスムーズに個人再生手続きを進め、借金問題を解決まで導きます。

 

あなたが人生を再スタートできるよう親身になってサポートいたしますので、これ以上状況が悪化する前に、ふくちたつや司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

司法書士・行政書士 福池達也

~目次~

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個人再生とは

個人再生とは、裁判所へ申し立てをして借金返済額を大きく減額してもらえる手続きです。任意整理と違って借金の元本まで大きく減額してもらえるため、借入額が膨らんでしまった方でも解決できる可能性があります。

カードローンやクレジットカード、消費者金融などの業者からの借り入れはもちろん、奨学金や親戚、友人知人などの個人からの借り入れ、事業主の取引先からの買掛金なども減額してもらえます。

減額された負債は、手続き後3年で返済するのが原則です。3年では返済困難な事情があれば5年にまで延ばしてもらえるケースもあります。

借金がかさんで支払いが困難になってしまったら、早めに個人再生を検討しましょう。

住宅ローン特則を利用できる

個人再生には、住宅ローン特則とよばれる特則があります。住宅ローン特則を適用すれば、住宅ローンの支払いは維持して他の借金のみを減額できるので、住宅ローン返済中の家を守れます。ただし保証会社が代位弁済して6か月が経過してしまうと、住宅ローン特則を適用できません。

住宅ローンの返済が苦しい方、すでに滞納してしまった方は、早めに司法書士へ相談して住宅ローン特則つきの個人再生を申し立てましょう。

個人再生にかかる費用

個人再生業務を弊社にご依頼いただいた際に必要となる費用についてご案内いたします。

【住宅ローンなし】
司法書士報酬※1,2
275,000円
【住宅ローンあり】
司法書士報酬※1,2
 330,000円
印紙代 10,000円程度
予納金※3 20,000円程度
郵送料 3,000円程度

※1 借入額による変動はありません。
※2 税込の金額です。
※3 個人再生委員が選任される場合、プラス20万円~25万円位となります。

詳細は事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士報酬の分割払いも可能となっております。
費用のお支払い中は借金の返済は止めていただきます。
費用の支払いと借金の支払いが重複する心配はありません。

よくある質問

ここでは任意整理について、よくいただくご質問にお答えいたします。

住宅ローンがありますが自宅を残せますか?

住宅ローン特則を利用すれば残せます。

住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払いは維持しながら他の借金だけを減額してもらえる特則です。
住宅ローンの返済が苦しい場合に住宅ローン特則を利用すると、月々の支払いを減らして返済を継続しやすくなります。

ギャンブルが原因ですが個人再生できますか?

できます。

個人再生であれば自己破産のように免責不許可事由に相当する制度がないので、借金の原因は問題になりません。浪費やギャンブルで借金してしまった人でも問題なく減額してもらえます。

個人再生は仕事に影響はありますか?

職業制限はありません。

個人再生には職業制限がないので、どのような仕事をされている方でも安心して取り組めます。

 

メリット・デメリット

個人再生をすると借金の返済が軽くなるというメリットがありますが、デメリットもあります。ここでは個人再生のメリット・デメリットをご説明いたします。

個人再生のメリット

1.借金を大きく減額できる

個人再生をすると、借金額を大きく減額できます。
減額率は最大で10分の1にもなります。

負債総額 支払い額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1,500万円以下 負債総額の5分の1
1,500万円を超え3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 負債総額の10分の1

ただし上記以上に財産がある場合、最低でも財産評価額分は支払いをしなければなりません。

 
2.住宅ローンがあっても家を守れる

個人再生の住宅ローン特則を適用すると、住宅ローンつきのマイホームやマンションを守れます。保証会社が代位弁済しても6か月以内であれば、巻き戻し効果によって代位弁済をなかったことにできます。競売がはじまっていても、中止して個人再生手続きを進めれば家を維持できる可能性があります。

 
3.財産がなくならない

個人再生では、自己破産と違って財産が失われません。
預金や保険、株式、車などの資産を維持できるメリットも大きいです。

4.司法書士に依頼すると督促が止まる

個人再生を司法書士に依頼すると、債権者からの督促が止まります。
日々の電話や郵便によってプレッシャーを感じている方にとっては大きなメリットとなります。

個人再生のデメリット

1.ブラックリスト状態になる

個人再生をすると、手続き後5~10年程度、いわゆるブラックリスト状態となり、ローンやカードを利用できないので不便になります。
ただし家族カードやデビットカード、キャッシュレス決済などは利用できます。

2.官報に氏名や個人再生情報が掲載される

個人再生をすると、政府が発行する官報に氏名や個人再生情報が掲載されます。これを官報公告といいます。ただし官報を購読している人は極めて少数なので、官報公告によって周囲に個人再生を知られる可能性はほとんどありません。

3.保証人に迷惑をかける可能性がある

保証人がついている借金がある人が個人再生をすると、債権者が保証人へ一括請求するので迷惑をかけてしまいます。事前に保証人とよく話し合っておく必要があるでしょう。

ご依頼の流れ

お問合せ

お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから承っております。
ご相談の内容をお伺いし、面談のご予約をしていただきます。所要時間は5分~10分程度です。

無料相談・無料出張相談

無料で個人再生・その他債務整理のご相談をお受けいたします。債務整理の手続きやの流れを説明し、ご不明点を解消していただきます。
札幌市、江別市、北広島市、石狩市、恵庭市などの札幌市近郊であれば出張相談も無料で行います。
様々な事情により事務所にお越しいただけない場合は無料出張相談もご検討ください。

ご依頼・受任

ご依頼いただく際は必ず契約書を作成いたします。
依頼内容や費用についての不安を解消していただき、業務スタートとなります。

受任通知の発送

ご契約後、各債権者に受任通知を発送いたします。
受任通知を発送することで取り立てや督促はストップします。

個人再生の書類作成・準備と提出

司法書士が個人再生の申し立てに必要な書類を準備し、集まり次第、裁判所へ提出します。その後、司法書士のアドバイスのもとに手続きを進めていきます

個人再生の手続き完了

裁判所で再生計画案の認可決定が下りて確定すると、借金が減額されて手続きは完了となります。その後は定められた方法で支払いを継続し、完済すれば借金問題が解決されます。

 

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営業時間外や土日祝でも電話に出られる場合は対応可能です。

電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257からとなります。

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以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

ご記入いただいたメールアドレス宛にご返信の上、ご相談内容確認のため、お電話をさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

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