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個人再生の6つのメリットと4つのデメリット

借金返済に困ったとき、個人再生で解決できるのか判断するには、メリットとデメリットの両面を知っておく必要があります。

今回は札幌で借金問題解決に積極的に取り組んでいる司法書士が、個人再生のメリットやデメリット、おすすめするタイプの方をご紹介します。

目次

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1.個人再生の6つのメリット

1-1.借金を大きく減額できる

個人再生をすると、借金を大幅に減額できます。

具体的には、以下の限度まで減額できる可能性があります。

負債総額 減額率

100万円未満 そのまま残る(全額弁済)

100万~500万円 100万円

500万円~1500万円 5分の1

1500万円~3000万円 300万円

3000万円~5000万円 10分の1

財産があると上記よりも多くの負債が残るケースもありますが、少なくとも任意整理よりは大きく減額できるケースがほとんどです。

借金が高額になっているなら個人再生を検討しましょう。

 

1-2.財産がなくならない

自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える財産が失われてしまいます。家は維持できませんし、預金や保険等も失われるケースが多々あります。

個人再生であれば、財産がなくなりません。家も車も預金も維持したまま借金を減らせるのは大きなメリットとなります。

ただし所有権留保つきの車のローンを抱えていると、車が失われる可能性はあります。

 

1-3.住宅ローン特則を使って家を守れる

個人再生の大きなメリットの1つに「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」があります。

住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払いは維持しながら他の借金だけを減額してもらえる特則です。

住宅ローンの返済が苦しい場合に住宅ローン特則を利用すると、月々の支払いを減らして返済を継続しやすくなります。

いったん保証会社によって代位弁済が起こっていても、6ヶ月以内なら巻き戻し効果によってなかったことにできます。

住宅ローン特則で家を守れるのも大きなメリットとなるでしょう。

住宅ローンを滞納しそうな方や滞納してしまった方は、早めに個人再生を検討するようお勧めします。

 

1-4.差し押さえを中止できる

借金返済を滞納して給与の差し押さえを受けている場合にも個人再生を利用するメリットが大きくなります。

個人再生を申し立てると差し押さえの中止命令を申し立てることができて、中止命令が出たら差し押さえを止められるからです。

給与差し押さえを受けている方や差し押さえ予告が届いた方は、早めに個人再生を申し立てましょう。

 

1-5.職業制限がない

自己破産をすると、一時的に一定の職業につけなくなります。たとえば司法書士や税理士、行政書士、宅建士、警備員や生命保険外交員などの職業が制限対象です。

個人再生であれば職業制限がないので、どのような仕事をされている方でも安心して取り組めるでしょう。

 

1-6.借金の原因が問題にならない

自己破産をするときには、借金の原因が障害となるケースがあります。

浪費、ギャンブル、投機行為によって借金した場合「免責不許可事由」に該当して借金の免除を受けられない可能性があるのです。

個人再生であれば免責不許可事由に相当する制度がないので、借金の原因は問題になりません。浪費やギャンブルで借金してしまった人でも問題なく減額してもらえるのはメリットといえるでしょう。

2.個人再生の4つのデメリット

2-1.ブラックリスト状態になる

個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録されていわゆる「ブラックリスト」の状態になります。

銀行ローンやクレジットの審査に通らないので、ほとんどあらゆるローンやクレジット、キャッシングを利用できなくなります。金融機関からの借り入れに際しての連帯保証人にもなれません。

ブラックリストの期間は個人再生後5~10年程度です。

 

2-2.収入がないと利用できない

個人再生後には原則として3年間、継続して残った借金を返済しなければなりません。

そのために十分な収入を要求されます。

無職無収入の方、低所得な方は個人再生できない可能性があります。

 

2-3.手続きが難しく費用もかかる

個人再生は裁判所への申立が必要な手続きで、必要書類も多く複雑です。

期間も長くかかりますし、専門家に依頼する費用も比較的高くなります。

かといって自分で申し立てると個人再生委員が選任されて報酬を払わねばならないケースが多いので、費用の節約は困難です。

 

2-4.官報公告される

個人再生をすると「官報公告」が行われます。

官報公告とは、政府が発行する「官報」に個人再生関係の情報を掲載されることです。

具体的には氏名や住所、個人再生の事件番号や裁判所の決定内容などが載ります。

ただ、一般の方で官報を読んでいる人はほとんどいないので、官報公告によって人に個人再生を知られる可能性はほぼないといってよいでしょう。

3.個人再生が向いている人

・借金の金額が300万円以上になっている

・失いたくない財産がある

・住宅ローン返済が苦しい

・給与差し押さえを止めたい

・給料、自営、年金など何らかの収入がある(無職や生活保護ではない)

 

個人再生するかどうか迷われたら司法書士がお話をうかがってアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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