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個人再生委員とは、個人再生の手続きにかかわって債務者の状況を確認し、裁判所を補助する人です。
必ずしもすべての個人再生手続きで選任されるわけではなく、選任されないケースも多々あります。
今回は個人再生委員とはどういった人でどのような場合に選任されるのか、個人再生委員との面談への対処方法や費用も含めて解説します。
個人再生委員は、個人再生手続き全般にかかわって必要な調査や報告を行い、手続きを適正かつスムーズに進めるために活動する人です。
具体的には以下のような業務を行います。
・債務者の財産や収入に関する調査
・負債の状況の調査
・債務者との面談を行って事情を確認
・再生計画案の作成時に指示を出す
・裁判所への意見書提出
・履行テストの実施
個人再生委員は、裁判所が「個人再生手続き開始決定」や「再生計画認可決定」を出すときに意見を述べます。裁判所は個人再生委員の意見を考慮して最終的な決定を下すので、個人再生委員の意見内容しだいで個人再生に失敗してしまうリスクも発生します。
債務者にとって、個人再生委員は非常に重要な立場にあるといえるでしょう。
個人再生委員に選任される人
個人再生委員に選ばれるのはほとんどの場合、地域の弁護士です。
個人再生委員が選任されるパターンには、主に以下の3つがあります。
2-1.裁判所の運用
裁判所によっては、必ず個人再生委員を選任する運用をしているところがあります。
たとえば東京地方裁判所の場合、基本的に全件で個人再生委員を選任する運用をしています。
一方、東京以外の裁判所では個人再生委員を選任せずに手続きを進めるケースも多々あります。
2-2.本人申立
個人再生を弁護士や司法書士などの専門家に依頼せず、本人が自分で申し立てると個人再生委員が選任される可能性が高まります。
弁護士や司法書士がついていると、専門家が適正な方法で手続きを進行させるので裁判所に大きな手間がかかりません。
しかし本人が自分で進めるとなると、必要書類が足りなかったり再生計画案を作成できなかったりして、手続きが滞る可能性が高まります。
そこで手続き進行をスムーズに進めるため、個人再生委員を選任する必要があります。
2-3.債務が高額、資産内容が複雑
負債総額が非常に高額な場合や資産内容が複雑な場合、個人再生委員が選任される可能性があります。
借入先が多くて複雑な場合、負債総額が高額な場合、資産の種類が多く評価方法が複雑な場合などには慎重に手続きを進めなければならないためです。
どの程度の負債があれば個人再生委員が選任されるのか明確な基準はなく、各地の裁判所の運用に任されます。一般的には住宅ローンをのぞいた負債総額が数千万円以上になる場合、個人再生委員がつく可能性が高いといえるでしょう。
個人再生委員が選任されると、債務者は個人再生委員と面談しなければなりません。
4-1.面談の場所
面談が行われる場所は通常、個人再生委員の事務所です。個人再生委員に選任された弁護士から連絡が来るので、呼び出された時間に弁護士の所属する法律事務所へ行きましょう。
4-2.面談の回数、時期
面談は1回だけ行われるケースもあれば、数回行われるケースもあります。
通常は、個人再生を申し立てた直後に1度、面談します。
面談の結果をもとに個人再生委員が「個人再生手続き開始決定を出すべきかどうか」について裁判所へ意見書を提出し、裁判所が個人再生手続き開始決定を下す、という流れです。
4-3.面談で聞かれること
面談時には通常、個人再生委員が申立書を読んで気になったことや不明点を尋ねられます。
・収入や支出について
本当に再生計画認可後に収入を維持して支払いを継続できるのか、弁済期間中に支出が増えたり収入が減ったりする可能性がないか、尋ねられる可能性があります。
・財産について
提出書類に記載していない財産がないか、確認されるケースもあります。たとえば通帳履歴などから保険などの別資産があると考えられる場合、提出漏れがないか尋ねられるでしょう。
・債権者について
個人再生では、すべての債権者を裁判所へ報告しなければなりません。漏れている債権者がいないか確認されるケースもよくあります。
・資料提出や説明の補足
面談の結果、資料の提出や補足の説明を求められたりする可能性もあります。
収支確認のため、再生手続が終了するまで家計簿を提出するよう要求される事例もあります。
ご本人で申立をすると個人再生委員が選任されて、労力がかかり経済的な負担が増えてしまう可能性が高まります。経済的な負担を減らしてスムーズに手続きを進めるためにも、司法書士へご相談ください。
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