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債務整理とは、借金などの負債を払える範囲に減額したり免除してもらったりして、借金トラブルを解決する方法です。
債務整理は「借金トラブルを解決する手段」の「総称」であり、以下の4種類に分類されます。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
・過払い金請求
借金生活から解放される
債務整理を行うと、苦しい借金生活から解放されます。
任意整理をすれば月々の支払額が可能な範囲に抑えられて自力で完済しやすくなりますし、個人再生すれば元本ごと借金を減額してもらえます。
自己破産すると借金を完全に返済しなくてよくなるので、ほとんどどのような状況になっていても借金問題を解決できるでしょう。
督促が止まる
借金がかさむと返済を遅延してしまい、カード会社や金融機関から督促を受ける方が少なくありません。
毎日のように電話や郵便が届くと精神的に疲弊してしまいます。
債務整理を司法書士に依頼すると、すぐに督促が止まります。
司法書士などの専門家が債務整理に介入した後に債務者本人へ直接督促するのは貸金業法違反となるためです。
支払いもストップできるので、「借金がないのと同じ生活」を一時的に取り戻せるメリットがあります。
ブラックリスト状態になる
債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。
つまり「個人信用情報」に「事故情報」が登録されてローンやカードの審査に通らなくなってしまいます。
カード会社や金融機関はカード発行やローンの申し込みを受けると、その人の個人信用情報を参照します。そのときに「事故情報」が登録されていたら審査に落とされるので、ローンやカードの利用はできません。
債務整理後のブラックリスト状態は5~10年程度です。
なお「過払い金請求」の場合には基本的にブラックリスト状態にはなりません。
債務整理の種類によっては財産がなくなる
自己破産をすると生活に必要な最低限のものをのぞいて財産が失われます。
個人再生でも「所有権留保つきの車」があれば失われる可能性が高くなります。
このように、手続きによっては財産がなくなるなどさまざまなデメリットが及ぶケースがあります。
債務整理手続きを選択するときには、なるべく不利益が小さくなるようにしましょう。
債務整理の選び方について、以下で簡単に示します。もちろん例外はあり、一般的な基準となります。
・借金額が200~300万円など少ないなら任意整理
・保証人に迷惑をかけたくないなら任意整理
・財産を失いたくないなら任意整理や個人再生(ただし財産が少額な場合には自己破産でも不利益はありません)
・収入があれば任意整理や個人再生を選べる
・無収入なら自己破産
・負債額が大きくなりすぎているなら自己破産
最適な債務整理の方法は個人によって異なります。司法書士にご相談いただければベストな解決方法をご提案いたしますし、スムーズに債務整理の手続きを進められます。札幌や北海道エリアで借金トラブルにお悩みであれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
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