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「自動車ローンを組んだけれど、支払いができない…」
そんなとき、どうすれば良いのでしょうか?
放っておくと車を引きあげられて裁判を起こされる可能性もあるので放置してはなりません。
払えなくなりそうなら、すぐに司法書士へ相談して解決方法を検討しましょう。
今回は自動車ローンを払えないときの対処方法をお伝えします。
自動車ローンを払わずに放置していたら、以下のような流れで取り立てが行われます。
STEP1 ローン会社から督促が来る
まずは電話や郵便などでローン会社から督促が来ます。
数ヶ月間支払いをしなければ「内容証明郵便」で残金の一括請求をされるでしょう。
通常、車のローン契約では2~3ヶ月分の支払いを滞納すると、期限の利益を喪失してそのときの残金を一括払いしなければならないと定められているからです。
STEP2 車を引き揚げられる
車のローン契約に「所有権留保」がついている場合、ローン会社が車を引き揚げてしまいます。
所有権留保とは、ローンを完済するまで車の所有権をローン会社にとどめておく取り決めです。車検証の「所有者名義」がローン会社になっていれば「所有権留保」がついているということです。
所有権留保がついている状態で車のローンを一定以上滞納すると、ローン会社は所有権にもとづいて車を回収します。回収された車は売却され、売却金がローン残金に充当される仕組みです。
所有権留保にもとづく車の回収時期は、ローン会社によってまちまちです。中には滞納後3週間程度で回収の連絡を入れてくる業者もあるので、短期間であっても自動車ローンを滞納したまま放置してはなりません。
なお銀行のマイカーローンなどの場合、所有権留保がついていないのが一般的です。この場合、返済を滞納しても自動車を引き揚げられる心配はありません。
STEP3 残ローンを請求される
車を引き揚げられて売却しても、残ローン額に不足するケースが多数です。その場合、残ったローンは債務者が返済しなければなりません。
手元から車が失われても残ローンの負担は債務者に及びます。ローン会社は残ローン額を計算し、債務者へ督促してきます。
STEP4 訴訟や強制執行をされる
残ローンを払えずに放置していると、ローン会社から訴訟を起こされる可能性があります。判決が確定したら給料や預金などを差し押さえられる危険が生じます。
STEP5 保証人がいたら督促される
もしも車のローンに保証人や連帯保証人がついていたら、そちらへも督促されてしまいます。
連帯保証人も支払えない場合、連帯保証人に対しても訴訟を起こされる可能性があります。
自動車ローンを払えないときでも、債務整理をすれば解決できるケースが大多数です。
ただし債務整理の種類によっては車が失われる可能性があります。
以下で債務整理と自動車ローンの関係をパターンごとにみてみましょう。
任意整理
任意整理は各債権者と直接交渉して借金の返済方法を決め直す手続きで、債務者の財産はなくなりません。
自動車のローンがある場合、「自動車ローン以外の借入先」を対象に任意整理を行えば解決できる可能性があります。
自動車ローン以外の支払いを減額し、自動車ローンを払える状態を目指します。
ただし任意整理の場合、自動車ローン自身は従来通り返済しなければなりません。
自動車ローン以外のカードローンやキャッシングなどの借金がかさんでいるときに有効な対処方法です。
個人再生
個人再生は裁判所へ申し立てて借金を元本ごと大きく減額してもらう手続きです。
個人再生の場合、すべての債権者を対象にしなければなりません。自動車ローンのローン会社も減額対象になります。
所有権留保がついている状態で個人再生を申し立てると、ローン会社はすぐに自動車を引き揚げにかかるため、車は失われます。
どうしても車を手元に残したい場合「別除権協定」を締結して認めてもらわねばなりません。
現実には別除権協定が認められるケースは少なく、個人再生によって車が失われる可能性が高いと考えましょう。
ただし保証人がいて残ローンを全額支払ってくれる場合などには車を手元に残せる可能性があります。
また所有権留保がついていない場合、個人再生をしても車はなくなりません。
自己破産
自己破産は裁判所へ申し立ててほとんどすべての負債を免除してもらう手続きです。
自己破産もすべての債権者を対象にしなければなりません。
所有権留保がついている状態で自己破産をすると、車は引き揚げられてしまいます。
また自己破産の場合「20万円」を超える価値のある財産は換価対象になります。つまり売却されて債権者へ配当されてしまうのです。
所有権留保がついていなくても、車の時価から残ローン額を引いた額が高額になると車が強制的に換価されて手元から失われる可能性があります。
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