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自己破産をすると、職業制限を受ける可能性があります。
ただしすべての職業ではなく、制限される期間も一時的です。
過剰に職業制限をおそれて自己破産を躊躇する必要はありません。
今回は自己破産するとどういった職業が制限されるのか、期間がどのくらいなのか、対処方法も含めて司法書士がお伝えします。
職業制限には、以下の2種類のタイプがあります。
2-1.当然に仕事をできなくなるタイプ
破産手続き開始決定が出ると、当然に仕事ができなくなるタイプです。弁護士、司法書士、宅地建物取引士、警備員などが該当します。破産手続開始決定があると、免責許可決定が確定するまで仕事ができなくなってしまいます。
また資格制限中はこれらの資格を取得できません。
2-2.仕事ができなくなるとは限らないタイプ
破産手続開始決定後、一定の手続きを経て仕事ができなくなるタイプです。たとえば生命保険外交員の場合、破産手続開始決定後に保険会社が保険外交員としての登録を取り消した段階で、仕事ができなくなります。
この類型であっても破産手続き中に新たに資格を取得することはできません。
自己破産の職業制限対象となる仕事の例をみてみましょう。
・弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士などの士業
・宅地建物取引士
・貸金業者
・質屋
・警備員、警備業者
・建築士事務所開設者
・卸売業者
・一般建設業、特別建設業
・公証人
・司法修習生
・生命保険募集人
・損害保険代理店
・廃棄物処理業者
・旅行業務取扱主任者、旅行業者
職業ではありませんが、後見人、貢献監督人、保佐人、補助人や遺言執行者などの資格も失われ、取得できなくなります。
制限されない職業
ほとんどの職業は制限されません。
医師や看護師、薬剤師などの医療職は資格制限の対象外ですし、国家公務員、地方公務員などの一般の公務員も対象になっていません。
代表取締役、取締役や監査役などの「役員」も職業制限の対象外です。破産手続開始決定があると委任契約が終了するのでいったん退任しなければなりませんが、すぐに再任できます。破産したからといって役員を続けられなくなるわけではありません。
自己破産によって職業制限される期間は一時的なので、一生続くわけではありません。
職業制限が開始するタイミングは「破産手続開始決定時」です。
職業制限が終了するタイミングは「復権」したときですが、具体的には「免責決定が確定したとき」と考えるとよいでしょう。同時廃止か管財事件かで、具体的な期間が異なります。
4-1.同時廃止の場合
同時廃止は財産が少ない方に適用される簡易な破産手続きです。
この場合、破産手続開始決定から免責決定が確定するまで、だいたい2~3ヶ月くらいなので、職業制限される期間も2~3ヶ月程度となります。
4-2.管財事件の場合
管財事件は、財産が一定以上ある方や重大な免責不許可事由のある方に適用される破産手続きです。
管財事件になると、破産手続開始決定から免責決定が確定するまでは6~8ヶ月程度かかります。
いずれにしても数ヶ月程度で復権できるので、「一生仕事ができなくなるかも」と不安を感じる必要はありません。
職業制限を受ける仕事に就いている方が自己破産するときには、以下のように対応しましょう。
5-1.内勤や事務職に変えてもらう
警備員や宅建士などで会社へ勤めている方の場合、一時的に内勤や事務職に変えてもらう方法がおすすめです。
事務職であれば資格がなくても対応できるので、職業制限を受けていても問題ありません。
復権したらまた元の仕事に戻してもらうとよいでしょう。
「会社に自己破産を告げたら解雇されるのでは?」と心配される方もいますが、そのようなことはできません。自己破産は解雇や不利益取り扱いの理由にならないので、安心してください。
5-2.別の仕事をする
自営業の場合、別の部署に異動させてもらうことはできません。
一時的に事業を停止して別の仕事をしましょう。
5-3.休業する
職業制限される期間は長くはありません。特に同時廃止なら3ヶ月程度なので、資格が停止されている間は休業する方法も考えられます。
5-4.個人再生や任意整理を検討する
どうしても仕事ができない期間が発生すると困る方の場合、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。
個人再生や任意整理であれば、職業の制限を受けません。個人再生をすると借金額を大きく減らしてもらい、3年程度で分割払いできます。任意整理でも金利をカットしてもらって総支払額を減らし、5年程度で払っていけます。
こういった方法で対応すれば、仕事を続けたまま借金を整理できます。
職業制限を理由に債務整理をあきらめる必要はありません。状況に応じてベストな選択肢をご提示いたしますので、札幌エリアで借金にお困りの方がおられましたら、お早めにご相談下さい。
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