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個人再生の小規模個人再生と給与所得者個人再生の違い、選択方法について

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

多くの場合には小規模個人再生が選択されますが、給与所得者等再生の方が解決に適する事例もあります。

今回は小規模個人再生と給与所得者等再生の違いや選び方をご説明します。

1.小規模個人再生とは

小規模個人再生とは、一般の個人が利用できる原則的な個人再生です。

借金額をおおむね5分の1~10分の1程度に減額できて、減額できた負債を3年で払えば完済できます。ただし特別な事情があれば、返済期間を5年に延ばしてもらえる可能性もあります。

2.給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は、会社員や公務員などの収入が安定している人が利用できる特別な個人再生手続きです。年金生活者も利用できるケースがありますが、自営業者は利用できません。

給与所得者等再生の場合「可処分所得の2年分」以上を返済しなければならないので、小規模個人再生よりも返済額が上がる可能性が高まります。

ただし債権者決議をとらないので、反対する債権者が多くても再生計画案が認められやすいメリットがあります。

3.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いは以下の3点です。

 

3-1.利用できる人

給与所得者等再生を利用できる人

給与所得者等再生を利用するには、「継続した安定収入」が必要です。

会社員や公務員などの給与所得者は毎月決まった給与を得られるため、問題なく給与所得者等再生を適用できます。年金生活者の収入も安定しているので、給与所得者等再生の適用対象になります。アルバイトで給料をもらっている場合「過去2年における収入の変動が20%以内」であれば、給与所得者等再生を適用できます。

ただし自営業者は給与所得者等再生を利用できません。

 

小規模個人再生を利用できる人

小規模個人再生は、給与所得者や年金生活者だけではなく、自営業者も利用できます。

収入の安定性はさほど強く求められません。

 

3-2.負債の減額率

小規模個人再生と給与所得者等再生では、負債の減額率が変わる可能性があります。

小規模個人再生の減額率

小規模個人再生の場合、以下の高い方の金額まで減額されます。

・民事再生法の定める最低弁済額

・所有している財産の評価額

 

民事再生法の定める最低弁済額は以下の通りです。

負債総額 減額率

100万円未満 そのまま残る(全額弁済)

100万~500万円 100万円

500万円~1500万円 5分の1

1500万円~3000万円 300万円

3000万円~5000万円 10分の1

ただし個人再生では、本人が所有している財産の評価額分については最低限度、払わねばなりません。高額な財産を所有しているのに財産以下に負債が減額されると債権者にとって不公平だからです。所有財産が多いと支払額が高くなる可能性があります。このルールを「清算価値保障原則」といいます。

 

給与所得者等再生の減額率

給与所得者等再生の場合、以下の3つのうちもっとも高い金額までしか減額されません。

・民事再生法の定める最低弁済額

・所有している財産の評価額

・可処分所得の2年分

民事再生法の定める最低弁済額や所有している財産の評価額については、小規模個人再生と同様です。しかし給与所得者等再生の場合「可処分所得の2年分」という要件が足されます。

「可処分所得」とは、収入から税金や保険料、生活費などを差し引いた残りの金額です。実際に可処分所得の2年分を計算すると、民事再生法の定める最低弁済額や所有財産額より高額になるケースが多数です。

給与所得者等再生を利用すると、小規模個人再生より支払金額が上がる可能性が高いといえるでしょう。

 

3-3.債権者決議の有無

小規模個人再生の場合には、再生計画案が認可される前に「債権者決議」が行われます。

「過半数の債権者」や「過半数の債権額」の債権者が反対すると、再生計画案は認可されません。

給与所得者等再生の場合には、再生計画が遂行される可能性が高いため、債権者決議は実施されません。反対する債権者が多くても、給与所得者等再生であれば認可されやすいといえます。

 

4.小規模個人再生を選ぶべき場合

自営業者だけでなくサラリーマンやOL、公務員などの給与所得者、年金生活者でも小規模個人再生を利用できます。

以下のような状況であれば、小規模個人再生を選択するようおすすめします。

・自営業者である

・アルバイトや派遣労働者などで収入が安定しない

・多数の債権者や債権額の大きな債権者が反対していない

・可処分所得の2年分の支払いは厳しい

・なるべく支払金額を少なく抑えたい

 

5.給与所得者等再生を選ぶべき場合

以下のような場合には給与所得者等再生を選ぶようおすすめします。

・多くの債権者や債権額の大きな債権者とトラブルになっている、個人再生に反対されている

・小規模個人再生を申し立てたが、債権者決議で否決されてしまった

多くの方が小規模個人再生を選択しますが、状況によっては給与所得者等再生を選択すべきケースもあります。

迷われたときには司法書士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

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