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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
多くの場合には小規模個人再生が選択されますが、給与所得者等再生の方が解決に適する事例もあります。
今回は小規模個人再生と給与所得者等再生の違いや選び方をご説明します。
小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いは以下の3点です。
3-1.利用できる人
給与所得者等再生を利用できる人
給与所得者等再生を利用するには、「継続した安定収入」が必要です。
会社員や公務員などの給与所得者は毎月決まった給与を得られるため、問題なく給与所得者等再生を適用できます。年金生活者の収入も安定しているので、給与所得者等再生の適用対象になります。アルバイトで給料をもらっている場合「過去2年における収入の変動が20%以内」であれば、給与所得者等再生を適用できます。
ただし自営業者は給与所得者等再生を利用できません。
小規模個人再生を利用できる人
小規模個人再生は、給与所得者や年金生活者だけではなく、自営業者も利用できます。
収入の安定性はさほど強く求められません。
3-2.負債の減額率
小規模個人再生と給与所得者等再生では、負債の減額率が変わる可能性があります。
小規模個人再生の減額率
小規模個人再生の場合、以下の高い方の金額まで減額されます。
・民事再生法の定める最低弁済額
・所有している財産の評価額
民事再生法の定める最低弁済額は以下の通りです。
負債総額 減額率
100万円未満 そのまま残る(全額弁済)
100万~500万円 100万円
500万円~1500万円 5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 10分の1
ただし個人再生では、本人が所有している財産の評価額分については最低限度、払わねばなりません。高額な財産を所有しているのに財産以下に負債が減額されると債権者にとって不公平だからです。所有財産が多いと支払額が高くなる可能性があります。このルールを「清算価値保障原則」といいます。
給与所得者等再生の減額率
給与所得者等再生の場合、以下の3つのうちもっとも高い金額までしか減額されません。
・民事再生法の定める最低弁済額
・所有している財産の評価額
・可処分所得の2年分
民事再生法の定める最低弁済額や所有している財産の評価額については、小規模個人再生と同様です。しかし給与所得者等再生の場合「可処分所得の2年分」という要件が足されます。
「可処分所得」とは、収入から税金や保険料、生活費などを差し引いた残りの金額です。実際に可処分所得の2年分を計算すると、民事再生法の定める最低弁済額や所有財産額より高額になるケースが多数です。
給与所得者等再生を利用すると、小規模個人再生より支払金額が上がる可能性が高いといえるでしょう。
3-3.債権者決議の有無
小規模個人再生の場合には、再生計画案が認可される前に「債権者決議」が行われます。
「過半数の債権者」や「過半数の債権額」の債権者が反対すると、再生計画案は認可されません。
給与所得者等再生の場合には、再生計画が遂行される可能性が高いため、債権者決議は実施されません。反対する債権者が多くても、給与所得者等再生であれば認可されやすいといえます。
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