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自己破産の4つのメリットと6つのデメリット

自己破産というとデメリットが強調されがちですが、実際にはメリットの大きな手続きです。

正しい知識を持ち、借金問題を解決するためにベストな方法を選択しましょう。

今回は自己破産の4つのメリットと6つのデメリットを専門家がお伝えしますので、借金にお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

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1.自己破産のメリット

1-1.借金を全額免除してもらえる

自己破産の何よりのメリットは、借金を全額免除してもらえることです。

裁判所が「免責許可決定」を出せば、破産手続開始決定時に存在するすべての借金の支払い義務がなくなります。

免除対象となる借金は以下のようなものすべてです。

・消費者金融からの借り入れ

・クレジットカードのショッピング、キャッシング

・銀行借り入れ

・カードローン

・奨学金

・事業資金としての融資

・教育ローン

・住宅ローン

・車のローン

借金が増えて首が回らなくなっても、自己破産をしたら全額免除してもらえて人生をやり直せます。

 

1-2.借金以外の負債もほとんどなくなる

自己破産で免除されるのは借金だけではありません。その他の負債もほとんどが免責されます。

・未払い家賃

・未払いの水道光熱費

・未払いの通信量

・未払いのリース料

・未払いの買掛金

・未払いの請負債権

税金や健康保険料、下水道料金、罰金などの一部の負債は免除されませんが、それ以外はほとんどすべての支払い義務がなくなります。

 

1-3.収入要件が不要

自己破産以外の債務整理をするためには、最低限の収入が必要です。手続き後に返済を継続しなければならないためです。

自己破産であれば手続き後に返済が不要なので、収入は要りません。無職無収入、生活保護受給中の方でも適用できるメリットがあります。

 

1-4.借金の限度額がない

自己破産には「限度額」がありません。何千万円、何億円という借金があっても全額免除してもらえます。

他の債務整理手続きの場合には限度額があります。

個人再生できるのは5,000万円までです。任意整理の場合、あまりに借金が高額になると支払い困難となるので、事実上数百万円程度が限度です。

どれだけ高額な借金があっても適用できるのは自己破産のメリットといえます。

2.自己破産のデメリット

2-1.一定以上の財産がなくなる

自己破産の大きなデメリットとして、「一定以上の財産がなくなること」が挙げられます。

破産手続開始決定時に所持していた財産については、生活に必要な最低限を残して債権者へ配当しなければなりません。たとえば自宅はほぼ必ず失われますし、車や預貯金、保険などの資産もなくなる可能性があります。

ただしすべてを失うわけではありません。現金なら99万円まで所持が認められますし、他の財産についてもそれぞれ一定額までは持ったまま破産できます。

また破産手続開始決定後に得た財産は本人のものとなるので、破産後に財産を得ても失う心配は要りません。

 

2-2.ブラックリスト状態になる

自己破産をすると、いわゆるブラックリスト状態になります。

ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットの審査に通らない状態です。

クレジットカードも作れなくなり、住宅ローンも利用できなくなります。

ただしブラックリスト状態は一生続くわけではありません。

だいたい自己破産後5~10年程度で事故情報が抹消され、ローンやクレジットを利用できる状態に戻ります。

また破産者本人以外の家族の信用情報には影響しません。

 

2-3.職業制限がある

自己破産をすると、一定期間「職業制限」されます。

一定の職業や資格が停止されるので、該当する職業の方は、一時的に仕事ができなくなります。職業制限を正確には「資格制限」といいます。

制限対象の職業の一例

・弁護士や司法書士、税理士などの士業

・宅建士

・警備員

・生命保険外交員

・卸売業

・貸金業

・質屋

・騎手

・調教師

ただし資格制限を受けるのは、「破産手続開始決定時から免責決定が確定するまで」で、だいたい3~8ヶ月程度です。その期間をすぎればまた、元のように仕事に戻れます。

 

2-4.手間と時間、費用がかかる

自己破産には必要書類も多く、非常に手間がかかります。数ヶ月の期間がかかりますし、専門家に依頼する費用なども発生します。

ただ、手間については専門家に任せればほとんどの部分を任せられます。数ヶ月の期間はかかりますが、専門家に任せていれば自分ではほとんど何もしなくて良いので、普通に日常生活を送っていれば問題ありません。

費用も分割払いなどが可能ですので、手元にまとまったお金がなくても自己破産している方がたくさんおられます。

 

2-5.転居制限が課されるケースがある

自己破産をするとき「管財事件」になると一定期間、転居や長期旅行が制限されます。

ただ裁判所の許可をとれば転居も長期旅行もできますし、制限を受ける期間は破産手続き中の数ヶ月のみです。

 

2-6.官報公告される

自己破産をすると、官報という政府の機関誌に情報掲載されます。これを「官報公告」といいます。ただ官報を読んでいる一般人はほとんどいないので、官報公告によって自己破産を周囲に知られる心配はまずありません。

 

自己破産を考えているなら、まずは一度専門知識をもった司法書士までご相談ください。

 

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