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自己破産は2回目でもできる!条件や免責を受けるための対応ポイントを解説

「自己破産は2回目でもできるのでしょうか?」

こういったご相談を受けるケースがよくあります。

結論的に「2回目の自己破産も可能です」が、1回目とは異なる制限もあります。

今回は2回目以降の自己破産が認められる要件や対処方法を司法書士が解説します。

1.自己破産に回数制限はない

世間では「1回自己破産したら、二度とは認められない」と思い込んでいる方が多数おられます。

しかし自己破産に回数制限はありません。2回目はもちろん可能ですし、3回目、4回目でも要件さえ満たせば自己破産して負債を免除してもらえます。

自己破産後、再度借金ができてしまっても、あきらめる必要はありません。

2.2回目の自己破産が認められる要件

自己破産が2回目の場合、1回目とは異なる条件を満たす必要があります。

前回の免責決定確定時から7年が経過している

2回目の場合、前回の自己破産における「免責決定確定時」から7年が経過していなければなりません。

免責決定とは、負債を免除してもらう決定です。

1回目の免責決定が「確定」したときから7年が経過してから申立てをしないと、破産法の「免責不許可事由」に該当してしまいます。

免責不許可事由があると、原則的に「免責」を受けられません。負債が全額残ってしまい、自己破産する意味がなくなります。

2回目に自己破産をするなら、前回から7年の期間をあけてから行いましょう。

なお破産法には「裁量免責」という制度が定められているため、免責不許可事由があっても事情によっては裁判官の判断で免責してもらえる可能性はあります。

3.1回目と同じ免責不許可事由があると免責されにくい

2回目に自己破産をするとき、前回と同じ免責不許可事由がある場合には特に注意が必要です。裁判所が裁量免責してくれず、免責不許可になる可能性が大きく高まってしまうからです。

以前の自己破産の際に「反省しています。二度と同じ過ちは繰り返しません」と言っていたのに、また同じ原因で借金すると「まったく反省していないし改善の余地がない」ととらえられても仕方がありません。

たとえば以下のような場合、2回目の自己破産が認められない可能性が高くなります。

・1回目の自己破産の際、パチスロで借金して裁量免責してもらったが、またギャンブルに手を出して借金してしまった

・1回目の自己破産の際、浪費が問題になって裁量免責してもらったが、また浪費を繰り返して借金を増やしてしまった

・1回目のとき、FXに失敗して自己破産したが、今度は仮想通貨の投資に失敗して借金ができてしまった

 

免責不許可事由がなければ問題ない

1回目と同じ原因で借金したとしても、免責不許可事由に該当しない事情であれば問題にはなりません。たとえば以下のような場合、2回目でも免責してもらえます。

・以前生活に困窮して借金してしまい、その後努力したが生活が改善せずまた生活苦で借金してしまった

・以前に事業に失敗して自己破産したが、破産後に興した事業がまた失敗して借金ができてしまった

 

1回目と異なる原因で借金してしまった場合も、免責不許可事由に該当しなければ問題になりません。

4.管財事件になる可能性が高い

2回目に自己破産するときには「管財事件」になる可能性が高まります。

自己破産には「同廃事件(同時廃止)」と「管財事件」の2種類があり、一般的には財産をあまり持たない方の場合には同廃事件が適用されます。

同廃事件になると、手続きは短期間で終わり費用も低額です。

一方管財事件になると、破産管財人がついて免責に関する調査や財産の換価などを行うので、時間が長くかかります。裁判所へ出頭しなければならない頻度も高くなり、管財予納金が必要なので費用も高額になります。管財事件は破産者にとって負担の思い手続きといえるでしょう。

2回目になると、裁判官としても「慎重に判断しなければならない」と考えるので、財産がなくても管財事件になる可能性が高くなってしまうのです。

5.2回目の自己破産を成功させるポイント

2回目以降に自己破産するときには、以下のように対処しましょう。

 

やむを得ない事情があったことを伝える

2回目に自己破産を申し立てると、「なぜ借金を繰り返したのか」厳しく追及される可能性が高くなります。あいまいな答えをすると「反省していない」ととらえられてしまうでしょう。

借り入れにはやむを得ない事情があったことを、わかりやすく伝える必要があります。

 

反省の気持ちを伝える

借金を繰り返してしまったことについて、反省の気持ちを述べましょう。

今後、どうやって生活を改善するのか、二度と借金しないためにどういったことに気をつけるかなども説明すべきです。

 

裁判所や管財人の指示に従う

裁判所や管財人の指示にはきちんと従わねばなりません。書類の追加提出依頼や説明を求められたときには早急に対応し、債権者集会などには遅れずに出席しましょう。

 

2回目の自己破産もできますが、1回目より厳しい判断となる可能性が高くなります。

どうしても自己破産できない場合、個人再生や任意整理で解決できるケースもあります。

困ったときには司法書士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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