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自己破産をすると、ほとんどすべての負債を免除してもらえます。
ただし中には自己破産できないケースがあります。
今回は自己破産するための条件やできないケース、対処方法を債務整理の専門家である司法書士が解説します。
自己破産をするには、以下の2つの条件を満たさねばなりません。
1-1.支払不能
まずは「支払不能」が要件となります。
支払不能とは、客観的に今後負債の返済を継続するのが不可能な状態です。
収入に比して高額すぎる負債を負っていれば、支払不能と認められます。
支払不能かどうかは以下のような事情から客観的に判断されます。
・債務の種類や借入先、返済方法、総額
・収入
・資産の種類や総額
・生活状況
・債務をした事情
・家族構成
たとえば収入が0円で今後も働ける見込がなければ、50万円の借金でも支払不能となります。
一方、1,000万円の借金があっても、年収1,500万円で資産もそれなりにある方は支払不能とは認められません。
1-2.免責不許可にならないこと
自己破産で負債を免除してもらうには「免責許可決定」をしてもらう必要があります。
免責許可決定とは「負債を免除する」という裁判所の決定です。
ところが破産法には「免責を認めない」とする「免責不許可事由」が定められています。
免責不許可事由に該当すると免責を受けられず、自己破産しても負債がそのまま全額残ってしまう可能性があります。
自己破産を成功させるには「免責不許可にならないこと」が必須条件といえます。
免責不許可事由の例
・浪費、ギャンブル、投機行為によって借金した
・7年以内に自己破産や給与所得者等再生をしている
・すでに返済できない状態になっていて返済の意思もないのに嘘をついて借り入れをした
・クレジットカードの現金化をした
・管財人の業務に協力しなかった
・裁判所に虚偽の報告をした
・財産を隠した
上記のような事情があると、免責不許可事由に該当して免責を受けられないリスクが発生します。
裁量免責について
ただし免責不許可事由があっても免責を受けられる可能性はあります。破産法には「裁量免責」という制度があるからです。
裁量免責とは、裁判官の裁量により、免責不許可事由のある人でも免責を認めることです。
たとえば浪費やギャンブルがあっても、本人がしっかり反省していて問題行動をやめている場合、免責不許可事由が些細な場合などには裁量免責を受けられるケースが大多数です。
以下のような場合、自己破産はできないか、破産しても負債が残ってしまいます。
2-1.支払不能に該当しない
破産手続開始決定を出してもらうには、「支払不能」の条件を満たさねばなりません。
支払不能の要件を満たさなければ自己破産の手続きすら開始してもらえず、最初の段階でつまずいてしまいます。
2-2.裁量免責を受けられない
免責不許可事由があり、裁量免責も受けられなければ免責許可決定を出してもらえません。
たとえば以下のような場合、裁量免責を受けられない可能性が高くなります。
・免責不許可事由が重大で、本人が反省していない
・以前と同じ免責不許可事由があって借金額も大きい
・前回の破産から7年が経過していない
2-3.予納金を用意できない
管財事件になった場合、数十万円単位の「予納金」が必要になります。
予納金を払えないと破産手続開始決定を出してもらえないので、自己破産できません。
お金が足りないなら、事前に積立をしたり、保険を解約したり親族に援助してもらったりして、予納金を用意しましょう。なお同時廃止の場合には予納金はほとんどかかりません。
2-4.非免責債権の割合が大きい
自己破産をするとほとんど負債が免除されますが、中には免除されない種類の負債もあります。それを「非免責債権」といいます。
たとえば税金、保険料、養育費、婚姻費用、故意や重過失による不法行為にもとづく損害賠償債務、罰金などが非免責債権に該当します。
負債の中で非免責債権が多いと、自己破産して免責許可決定をうけても免除されないので、意味がありません。
ただし通常の借金やほとんどの負債は免除されるので、非免責債権が一部であれば自己破産する意義は十分に認められます。
2-5.職業制限に対応できない
自己破産をすると、一時的に一定の職業ができなくなります。
たとえば弁護士や司法書士、税理士、質屋、貸金業、卸売業、警備員、宅建士などが制限されます。
職業制限を受けるのは3~6ヶ月程度で限定された期間です。とはいえ、仕事を停止できない方は自己破産するのは困難となるでしょう。
職業制限を受ける期間、仕事を休んだり別の仕事ができたりする方の場合、問題はありません。
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