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個人再生で毎月の返済額はどうなる?払えなくなったときの対処方法も解説

 

個人再生をすると、毎月の返済額はどの程度まで減額されるのでしょうか?

確実に支払いを継続するために、事前に「どのくらいの支払いが必要になるのか」見込みを立てておきましょう。

今回は個人再生をすると毎月の返済額がどのくらいまで減額されるのか、具体例も交えて司法書士が解説します。

1.個人再生をするとどこまで減額される?

個人再生後の毎月の返済額を知るためには、「個人再生をするとどこまで借金が減るのか」把握しなければなりません。

一般的な小規模個人再生の場合、以下の限度まで借金が減額される可能性があります。

 

1-1.個人再生の最低弁済額

負債総額 最低弁済額

100万円未満 そのまま残る(全額弁済)

100万~500万円 100万円

500万円~1500万円 5分の1

1500万円~3000万円 300万円

3000万円~5000万円 10分の1

負債総額が高額になるほど減額率が高くなります。

たとえば負債総額が300万円であれば、最低弁済額は100万円になります。

負債総額が1000万円の場合、最低弁済額は5分の1である200万円です。

住宅ローン特則を適用するかどうかで最低弁済額が変わる

住宅ローン特則を適用する場合、「負債総額」に住宅ローン残高を含めずに計算します。

たとえば住宅ローンが3000万円、一般のカードローンの負債が400万円の方の場合、「400万円」を基準として計算するので負債を100万円まで減額してもらえます。住宅ローンについては継続して払わねばなりません。

住宅ローン特則を利用しない場合には、負債総額を3400万円として計算するため、最低弁済額は340万円となります。

 

1-2.清算価値保障原則について

個人再生では、最低でも本人の資産評価額については払わねばなりません。高額な財産を所有しているのにそれ以上に減額すると、債権者にとって不公平になるからです。「財産額を最低限払わねばならないルール」を法律的に「清算価値保障原則」といいます。

2.支払期間は原則3年、例外的に5年になる

個人再生で減額された負債は、原則として3年で完済しなければなりません。

ただしどうしても払えない特別な事情がある場合には、5年にまで延ばしてもらえる可能性があります。

3.個人再生後の支払いは原則3ヶ月に1回

個人再生後の支払い方法は、基本的に「3ヶ月に1回」となり、毎月払いではありません。

常日頃から支払いのためにお金を貯めておいて、3ヶ月に1回の返済に備える必要があります。

4.個人再生後の毎月の支払額をシミュレーション

実際に個人再生をすると、毎月の返済額がどのくらいになるのか具体例でシミュレーションしてみましょう。

 

4-1.500万円の負債があり、特に財産がない場合

負債が500万円なので、最低弁済額である100万円にまで減額されます。3年で返済する場合、毎月の支払額は27800円となります。3ヶ月に1回支払うので、毎回の支払額は83400円です。

 

4-2.500万円の負債があり、200万円分の財産がある場合

負債額が500万円でも200万円の財産があれば、最低200万円を払わねばなりません。

200万円を3年で払うので、毎月の返済額は55600円となります。

実際には3ヶ月に1回払うので、毎回の支払額は166800円です。

 

4-3.1500万円の負債があり、特に財産がない場合

1500万円の負債があって特に財産がなければ、返済額は300万円にまで減額されます。

3年で払うので、毎月の返済額は83400円となります。

支払いは3ヶ月に1回となるため、毎回の支払額は250200円です。

 

4-4.2000万円の負債があり、特別な事情によって3年で支払えない場合

2000万円の負債がある場合、特に財産がなければ返済金額は300万円にまで減額してもらえます。また特別な事情によって3年で返済が難しい場合、5年にまで返済期間を延ばしてもらえます。

すると毎月の返済額を50000円まで抑えられて、3ヶ月に1回の支払いにするなら1回あたりの返済額は150000円となります。

 

なお住宅ローン特則を利用した場合には、住宅ローンを上記の再生債権とは別に払わねばなりません。一般の再生債権と住宅ローンの合計額を払う余裕が必要です。

 

5.個人再生後の返済ができなくなった場合の対処方法

個人再生後、返済ができなくなったら以下のような対処方法を検討しましょう。

 

5-1.再生計画変更の申立

再生計画案が認可されたあと、やむを得ない事情によって計画通りの返済が難しくなれば、返済期間を最長で2年、延長してもらえます。

延長されると、月々の支払額が減るので支払いやすくなります。

ただし裁判所へ「再生計画変更の申立」を行い、認めてもらわねばなりません。

やむを得ない事情や延長の必要性を説明しなければならないので、司法書士などの専門家に依頼するようおすすめします。

 

5-2.ハードシップ免責

再生計画変更の申立をしても返済が難しい場合、ハードシップ免責を適用できる可能性があります。ハードシップ免責とは、総支払額の4分の3以上の支払いを終えているなどいくつかの要件を満たす場合、残りの返済を免除してもらえる決定です。

ただし要件が厳しいので、適用できるケースは多くありません。

 

これから個人再生される方で毎月の支払額が心配な場合、司法書士が試算してお伝えいたします。札幌エリアで借金問題にお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

 

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