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個人再生で利用できる「住宅ローン特則」とは

個人再生をするとき「住宅ローン特則」を適用すると、住宅ローン返済中の家を失わずに済む可能性があります。

住宅ローン返済が厳しくなって借金してしまった方には非常に効果的で、おすすめできる債務整理の手続きです。

今回は個人再生で利用できる住宅ローン特則の内容やメリット、要件をお伝えします。

住宅ローン返済にお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。

1.個人再生の住宅ローン特則とは

個人再生の住宅ローン特則とは、住宅ローン債権を再生債権に含めず、継続して支払うことによって家を守る特別な手続きです。

個人再生をするときには、基本的にすべての負債を対象にしなければなりません。ただ、住宅ローンを含めると金融機関が家を競売にかけるので、家が失われてしまいます。

それでは債務者の生活が守られないので住宅ローン特則がもうけられ、自宅を失わずに個人再生を行う方法が認められました。

住宅ローン特則を正式には「住宅資金特別条項」といいます。

たとえば借金が600万円あって月返済額が10万円、別途住宅ローンとして月額10万円を払っており、月々の返済額が20万円になっている方がいるとしましょう。

住宅ローン特則つきの個人再生を利用すると、600万円の借金支払額が33,400円程度になるので、住宅ローンと合わせても月々の返済額を133,400円程度にまで抑えられます。

住宅ローンの返済が厳しくなっていても、住宅ローン特則を適用したら自宅を守れる可能性が高いので、ぜひ検討してみてください。

2.住宅ローン特則の種類、リスケジュールについて

住宅ローン特則にはいくつかの種類があります。

2-1.そのまま返済するタイプ

従来の約定とおりに住宅ローン返済を続けるタイプです。実際に住宅ローン特則を利用する場合、このパターンを利用する例がもっとも多数となっています。

 

2-2.代位弁済が起こった場合の巻き戻し

住宅ローンを半年以上滞納して保証会社が代位弁済してしまった場合、住宅ローン特則を利用すると代位弁済前の状態に戻せます。

もとのように金融機関へ分割払いできるので、支払いをしやすくなるメリットがあります。

ただし代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立をしなければなりません。

 

2-3.支払期限を延長

従来の約定とおりの支払いが難しい場合、最長で10年間、住宅ローンの返済期間を延長してもらえる可能性があります。

 

2-4.元本支払いも猶予してもらう

期限を延長するだけでは支払いが困難な場合、再生債務の支払期間において、元本の一部の返済を猶予してもらえる可能性があります。

 

2-5.同意によって支払い条件を決める

債権者との個別交渉によって同意を得られたら、上記以外の方法で住宅ローンの支払い計画を決め直せるケースもあります。

3.住宅ローン特則のメリット

3-1.家を残して他の借金だけ減額できる

住宅ローン特則の最大のメリットは、住宅ローンが残っていても家を残して他の借金だけ減額できることです。

住宅ローン以外の他の借金を大きく減額できるので、借入額が高額になっているなら任意整理より住宅ローン特則つき個人再生がおすすめです。

 

3-2.代位弁済をなかったことにできる

2つ目のメリットは、保証会社による代位弁済をなかったことにできる点です。

代位弁済が起こると、保証会社へ残ローンを一括払いしなければなりません。家は競売にかけられて失われます。

早期に住宅ローン特則つき個人再生を申し立てれば、代位弁済前の状態に戻して家を守れます。団体信用生命保険も復活するので、他の保険に入り直す必要もありません。

 

3-3.競売を停止して家を守れる

個人再生前に競売を申し立てられても、個人再生をすると裁判所から「競売中止命令」を出してもらえる可能性があります。

競売中止命令が出たらいったん競売手続きを止めて、その間に住宅ローン特則つきの個人再生を進められます。

無事に再生計画案が認可されれば家は失われません。

4.住宅ローン特則を適用できる要件

住宅ローン特則を適用するには、主に以下の要件を満たさねばなりません。

 

4-1.個人再生の基本的な要件を充たしている

住宅ローンをのぞいた負債総額が5000万円以下など、個人再生の要件を満たす必要があります。

 

4-2.住宅ローン借り入れである

住宅ローン以外の生活費などの借り入れについては適用できません。

 

4-3.住宅ローン以外の抵当権が設定されていない

不動産担保ローンなどの他の抵当権がついている状態では適用できません。

 

4-4.再生計画を遂行可能と認められる

再生計画は現実的に遂行可能なものでなければならず、支払いが困難と判断されたら住宅ローン特則を適用できません。

 

4-5.保証会社の代位弁済後6ヶ月が経過していない

代位弁済後6ヶ月が経過すると巻き戻しができないので、住宅ローン特則を利用できません。

 

4-6.居住用スペースが2分の1以上

店舗建住宅や二世帯住宅などの場合、債務者の居住スペースが2分の1以上になっている必要があります。

 

4-7.現に物件に居住している

現に債務者が居住している必要があり、他人に賃貸している場合には適用できません。

 

住宅ローン特則を利用すると、支払いが困難になっていても家を守れる可能性があります。早めの対応が肝心なので、お悩みの方がおられましたらできるだけ急いでご相談ください。

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