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自己破産業務

借金の返済でお悩みの方へ

  • 仕事が減って借金の返済が厳しい・・・
  • 住宅ローンの返済ができない・・・
  • 借金の返済を考えると眠れない・・・
  • 自転車操業から抜け出したい・・・

収入の減少で住宅ローンや借金の返済にお困りの方、リボ払いの返済が終わらず夜も眠れない方、そんなお悩み自己破産で解決できる可能性があります。

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所なら、ご相談者様の生活再建を一番に考え、迅速かつ正確に自己破産手続きを行い、あなたの借金問題の解決まで導きます。

また、借金問題の解決だけにとどまらず、人生の再スタートまで親身になってサポートいたします。

借金問題を解決し、よりより人生の再スタートを切るために。

今すぐふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ、ご相談ください。

司法書士・行政書士 福池達也

~目次~

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自己破産とは

債務整理の一つである自己破産は、自らの収入や資産では借金の支払いが難しくなった方が、裁判所に申し出ることにより、借金の支払いの免除を受け、今ある借金の支払いをしなくてもよくなる制度の事を言います。

自己破産と聞くとあまり良いイメージを持っている方は少ないと思います。

しかし、自己破産は借金の支払いの免除を受けるという最大のメリットがあります。また、世間のイメージとは裏腹に誤解の多い制度であるといえます。

借金の支払いから解放され、人生の再スタートを切りたいと思っている方にとっては最適な制度の一つであります。

自己破産の費用

自己破産の申し立てを弊社にご依頼いただいた際に必要となる費用についてご案内いたします。

司法書士報酬※1,2 200,000円
予納金※3,4 20,000円~250,000円
郵送料 3,000円程度

※1借金額や資産の状況により異なります。
※2 税込の金額です。
※3 同時廃止事件⇒20,000円
※4 管財事件⇒250,000円位

お支払いの負担を軽くするため、司法書士報酬の分割払いも可能となっております。
費用のお支払い等その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

サービスの詳細はこちら

よくある質問

ここでは自己破産について、よくいただくご質問にお答えいたします。

自己破産すると戸籍や住民票に記載されるの?

記載されません。

自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはありませんのでご安心ください。

会社にバレてクビになりませんか?

クビになりません。

会社に借入等なければ裁判所から連絡が行くこともないので会社にバレることもありませんし、当然クビにもなりません。
ただし、国家資格が必要な職業など、ごく一部の職業に一定の期間、就くことができなくなることがあります。

自己破産できない仕事があると聞きましたが?

一部の職業に制限があります。

宅地建物取引業者、貸金業者、警備員、建設業者、生命保険募集員などの一部の仕事には一定期間、就くことができなくなることがあります。
しかし、免責許可決定が出れば、制限はなくなります。

借金の原因がギャンブルの場合、自己破産できないのですか?

基本的には自己破産できません。

ギャンブルが原因の場合は「免責不許可事由」にあたるので原則自己破産はできません。
しかし、本人の反省具合、今回の自己破産が初めてか、ギャンブルに使用した金額が借入総額に対しいくら位か、などの事情を総合的に判断した結果、自己破産ができる場合があります。

自己破産しても免責されない債権があるのですか?

よくあるご質問(回答を入力してください)

「非免責債権」といい、自己破産しても免責されない債権があります。
税金や国民年金等の社会保険料が代表的なものとしてあります。

自動車は手放さなければなりませんか?

手放す必要がある場合があります。

ローンが残っている場合は乗り続けることはできません。
ローンがない場合で財産的価値がない自動車は処分されず乗り続けることが可能です。

マイホームは手放さなければなりませんか?

手放す必要があります。

マイホームは手放す必要があります。
ただし、任意売却や競売で処分されるまで数か月かかりますので、今すぐに引っ越す必要はありません。
また、借家の場合は出ていく必要はありません。

メリット・デメリット

自己破産をすると借金を返す必要がなくなるというメリットがありますが、デメリットもあります。ここでは自己破産のメリット・デメリットをご説明いたします。

自己破産のメリット

1.借金を返済する必要がなくなる

自己破産の申し立て後、裁判所で免責許可がおりると、借金の返済義務がなくなります。つまり、借金はゼロになります。

2.借金の督促や取り立てがなくなる

自己破産の申し立て後、裁判所で免責許可がおりると、借金の返済義務がなくなります。つまり、借金はゼロになります。

3.生活に必要な資金や家財道具を残せる

自己破産をするからといって、すべての資産が没収されるわけではありません。最低限の生活は保障されているので、99万円以下の現金と20万円以下の預貯金や通常の生活で必要な家財道具や日用品などは手元に置いておくことが可能です。それらを活用し新生活をスタートすることができます。

自己破産のデメリット

1.官報に氏名や住所などが掲載される

官報とは政府が発行する新聞のようなものです。そもそも一般の方が官報を見ることはまずありません。そのため官報に掲載されるからといって自己破産したことがしられることはほとんどないでしょう。さらに裁判所がお勤めの会社に連絡をするようなこともありませんので、自己破産をしても職場に知られる心配はほとんどありません。

2.一定の資格や職業の制限がある

官報とは政府が発行する新聞のようなものです。そもそも一般の方が官報を見ることはまずありません。そのため官報に掲載されるからといって自己破産したことがしられることはほとんどないでしょう。さらに裁判所がお勤めの会社に連絡をするようなこともありませんので、自己破産をしても職場に知られる心配はほとんどありません。

1.官報に氏名や住所などが掲載される

官報とは政府が発行する新聞のようなものです。そもそも一般の方が官報を見ることはまずありません。そのため官報に掲載されるからといって自己破産したことがしられることはほとんどないでしょう。さらに裁判所がお勤めの会社に連絡をするようなこともありませんので、自己破産をしても職場に知られる心配はほとんどありません。

ご依頼の流れ

お問合せ

お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームから承っております。
ご相談の内容をお伺いし、面談のご予約をしていただきます。所要時間は5分~10分程度です。

無料相談・無料出張相談

無料で自己破産のご相談をお受けいたします。自己破産の流れを説明し、ご不明点を解消していただきます。
札幌市、江別市、北広島市、石狩市、恵庭市などの札幌市近郊であれば出張相談も無料で行います。
様々な事情により事務所にお越しいただけない場合は無料出張相談もご検討ください。

ご依頼・受任

ご依頼いただく際は必ず契約書を作成いたします。
依頼内容や費用についての不安を解消していただき、業務スタートとなります。

受任通知の発送

ご契約後、各債権者に受任通知を発送いたします。
受任通知を発送することで取り立てや督促はストップします。

自己破産の書類作成・準備

自己破産の申し立てに必要な書類を準備し、集まり次第、自己破産の申し立てを行います。

自己破産の手続き完了

裁判所から免責許可決定が下りれば、手続きは完了です。
これで借金がなくなり、人生の再スタートを切ることができます。

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営業時間外や土日祝でも電話に出られる場合は対応可能です。

電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。

折り返しの電話番号は、050-5527-2257話からとなります。

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以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

ご記入いただいたメールアドレス宛にご返信の上、ご相談内容確認のため、お電話をさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

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