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「自己破産をすると、すべての財産が失われてしまう」
世間ではそのように思われているケースもありますが、誤解です。
生活に必要な財産は手元に残せますし、自己破産をしても財産を一切失わないケースも多々あります。
今回は、自己破産すると今持っている財産がどうなってしまうのか、債務整理の専門家である司法書士がお伝えします。
自己破産をしても残せる財産の限度額の基準は、概ね以下のとおりです。
2-1.現金なら99万円まで残せる
破産法により、破産しても「現金99万円までであれば手元に残せる」と規定されています(破産法34条3項1号)。
よって、原則的に現金であれば99万円まで持っていても失うことはありません。
2-2.その他の資産については一定額まで残せる
預貯金や保険、車などの現金以外の資産の取り扱いについては、各地の裁判所によって異なります。
ただ「現金以外の資産を一切持ってはいけない」運用の裁判所はありません。
預貯金や保険、車などの資産についても、一定額までは手元に残せるのが一般的です。
よくあるのが「個別資産については20万円を限度とする」裁判所です。
大阪や東京、名古屋などの裁判所では20万円基準が採用されています。
2-3.差し押さえ禁止財産
自己破産するとき「差し押さえ禁止財産」も失われません。
差し押さえ禁止財産とは、法律によって差し押さえが禁止されている財産です。
・生活必需品
衣類やベッドなどの寝具、家具家電、調理器具などの台所用品、冷暖房器具などです。
ただし高級品で換価価値がある場合、失われる可能性があります。
・仕事に欠かせない道具類
農業をしている方の農器具や肥料、家畜や飼料、種子や農産物などです。
漁業をしている方であれば漁網などの漁具、えさや稚魚、水産物などが該当します。
・実印などの印鑑
・仏壇仏具、位牌など
・日記や商業帳簿など
・勲章や表彰状など
・学校で使う学習に必要な書類や道具
・未公表の発明物や著作物
・義手、義足など身体を補足するための器具装具
・法律上設置しなければならない消防用具や避難器具、備品など
上記のようなものは、破産しても失われる心配はありません。
2-4.自由財産として拡張された財産
本来は自由財産ではないものでも、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てて、認められれば手元に残せます。自由財産の拡張とは、破産しても失われない「自由財産」の範囲を拡大してもらうことです。
生活や仕事にどうしても必要な特殊事情があれば、自由財産の拡張が認められて、手元に残せる財産を増やせる可能性があります。ただしあまりに高額なものや差し迫った必要性のないものなどは拡張が認められません。
自己破産によって失われるのは、破産者名義の財産だけです。
家族名義の財産は換価の対象になりません。
たとえば家が夫名義の場合、妻が破産しても家は失われません。
預貯金や保険、車などについても同様です。
財産を家族名義に変えてはならない
ただし破産申立直前に家や車などを家族名義に変えると、「家族の財産」として扱ってもらえない可能性が高くなります。「財産隠し」とみなされてしまうのです。
財産隠しが疑われる場合、「破産管財人」によって家族への贈与を否認され、対象財産は「破産者の所有物」として換価と配当に回されてしまいます。結局家族名義にしても、財産は失われてしまいます。
またこういった財産隠しをすると「免責不許可事由」となって免責許可決定を受けられなくなるリスクも発生します。自己破産するとき、財産隠しは絶対にしてはなりません。
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