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任意整理とは

任意整理とは、貸金業者などの債権者と直接交渉して、借金の支払額や支払い方法、期間を決め直す手続きです。

任意整理をすると、利息をカットしてもらえるので借金の総支払額が大きく減るメリットがあります。返済期間も調整できるので月々の返済額も大きく減り、自力で完済できる方がたくさんおられます。

カードローンやクレジット、消費者金融の借金でお困りの場合、まずは任意整理を検討してみましょう。

任意整理の特徴や減額率、流れをお伝えします。

目次

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1.任意整理の特徴

1-1.任意整理の基本知識

任意整理をするときには、カード会社や消費者金融会社などと話し合い、借金を減額してもらって支払期間を調整します。

返済すべき借金額は「元本限り」にまで抑えられ、月々の返済額も減額できるケースが多数です。

返済期間は合意後3~5年程度となり、その間は月1回ずつ振込送金して払います。

約束とおりに完済できたら、無事に借金から解放されます。

 

1-2.利息がカットされる

任意整理をすると、借入先との合意後に発生する「将来利息」を全額カットしてもらえるのが一般的です。

利息を払わなくて良い分、借金の総支払額が減額されます。特に、借り入れ元本が高額なケースや、返済期間が長いケースでは、任意整理するメリットが大きくなるでしょう

たとえば「リボ払い」の返済が苦しい場合、任意整理は非常に効果的です。

 

1-3.裁判所を使わない

任意整理は自己破産や個人再生と異なり、裁判所を利用しません。裁判外で債権者と直接交渉する手続きです。

法律によって厳格な要件が定められないため、柔軟な対応をしやすいですし、必要書類もほとんどありません。

ただし債権者が任意で減額に応じないと適用できないため、相手が強硬な場合には任意整理は難しくなります。

 

1-4.減額率は低い

任意整理の減額率は高くはありません。

借入額が高額過ぎる場合には個人再生や自己破産の方が解決につながりやすいでしょう。

2.任意整理の減額率

任意整理をすると具体的にどのくらい減額されるのか、具体例で示します。

 

2-1.借金額60万円、年利18%、24回払いのケース

60万円の借金があって年利18%、24回払いに設定している場合、月々の返済額は29,954円程度となり、総支払額は718,893円になります。

任意整理をすると、総支払額が60万円となるので手続前より12万円程度、減額できます。

支払期間を5年にした場合には月々の返済額を1万円にまで抑えられるので、毎月の負担も2万円近く減らせる効果があります。

 

2-2.借金額100万円、年利15%、36回払のケース

100万円の借金があって年利15%、36回払いに設定している場合、月々の返済額は34,665円、総支払額は1,247,934円になります。

任意整理をすると総支払額が100万円になるので、支払額が247,934円も減額されます。

任意整理後の支払期間を5年に設定すると、月々の支払額は16,700円程度まで抑えられます。従来と比べて月の支払額が半額以下になる計算です。

 

このように、消費者金融やクレジットカードなどで高い利息を払っているなら、任意整理によって負債を大きく減額できる可能性が高いといえます。

3.任意整理の流れ

任意整理をするときには、以下のような流れで進めましょう。

3-1.専門家へ依頼する

任意整理を債務者ご本人が自分で行うのは困難です。

支払いの督促を受けながら減額交渉しなければなりませんし、本人が交渉すると貸金業者が減額に応じないリスクも高くなります。まずは司法書士などの専門家に相談して、任意整理を依頼しましょう。

 

3-2.受任通知を送る

司法書士に任意整理を依頼すると、事務所から債権者へ「受任通知」を発送します。

この時点で債権者からの支払い請求はストップして、一時的に返済しなくてよい状態になります。次に支払いが再開するのは、債権者との合意ができた後です。

 

3-3.利息制限法へ引き直し計算

司法書士が貸金業者から取引履歴を取り寄せて「利息制限法」の上限利率に引き直し計算します。

過去に高額な利息を払っていた方の場合、この段階で「過払い金」が発覚する可能性があります。払いすぎ利息で借金を完済していた場合には、過払い金請求を行ってお金を取り戻せます。

 

3-4.交渉

利息制限法に引き直し計算すると、現在の借金額が確定します。その金額をもとに支払い計画を作成し、債権者へ提示して交渉を進めます。

 

3-5.和解

支払い方法について合意ができれば、和解して「合意書」や「和解契約書」を作成し、実際に支払いを開始します。

定められた期間、きっちり返済ができれば借金問題を解決できます。

4.任意整理後に払えなくなったら

せっかく任意整理をしても、途中で滞納してしまう方がいます。病気やケガ、失業などによって支払いが困難になるケースもあるでしょう。

滞納期間が1ヶ月程度であれば、次月までに入金できれば問題ありません。

2ヶ月分以上滞納すると「期限の利益」を喪失して分割払いできなくなってしまう可能性があります。業者が強硬に一括払いを求めてきたら、個人再生や自己破産をしないと解決できなくなるでしょう。

支払いが難しくなったら、放置せずに司法書士へ相談してください。

 

当事務所では札幌エリアを中心に借金問題解決に熱心に取り組んでいます。お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

 

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